損金とはどのようなものかを解説しています。損金にするための要件、損金にできる費用の種類、交際費や役員報酬の処理についても紹介しています。損金について調べている方は参考にしてください。
目次
- 損金とは
- 損金と経費の違い
- 損金と費用の違い
- 損金経理とは
- 損金算入できる費用
- 損金算入できる主な勘定科目
- 損金算入できる主な租税公課
- 損金不算入となる費用
- 損金不算入となる主な勘定科目
- 損金不算入となる主な租税公課
- 交際費の損金算入について
- 役員報酬の損金算入について
- まとめ
損金とは

損金とは、法人税法上、会社の収益から差し引ける経費や費用を指します。
会計上の経費・費用と、法人税法上の損金は範囲が異なる場合があり、注意が必要です。会計上は経費・費用として計上しているものでも、税務上は損金にはならないものや、逆に会計上は経費・費用として計上していなくても、法人税の申告をする際に損金に算入できるものもあります。
法人税は、法人税法上の収益である益金から、損金を引いた金額に対して税率をかけて算出します。そのため、算入した損金が多いほど、法人税の額が減ります。
損金と経費の違い
経費とは、事業をする上で、売上のために支出したコストを指す言葉です。消耗品費や家賃、水道光熱費や広告宣伝費や交際費などが該当します。
経費のうち、法人税法上で益金から差し引くことが認められているものが損金になります。
例えば、交際費の損金算入は無制限に認められているわけではなく、法人の規模に応じて、損金に算入できる金額に制限があります。
損金と費用の違い
費用とは、会社の活動で発生したすべてのコストです。経費は売上のために必要となるコストを指す一方、費用は会社が支出したすべてのコストを指すという違いがあります。ただ、一般的に「経費」と「費用」を同じ意味として使っているケースも珍しくありません。
費用には、借入金にかかる支払利息などが挙げられます。費用のうち、法人税法上で益金から差し引くことが認められているものが損金です。
損金にできない費用の例として、固定資産の減損損失が挙げられるでしょう。災害など法人税法上で認められている例外を除いて、固定資産の減損損失を計上しても、損金としては認められません。
損金経理とは

損金経理とは、会社の支出を、会計上の費用や損失として計上することです。
損金に算入するためには、決算時点で費用として計上していることを要件とするものがあります。これを「損金経理要件」といいます。
法人税の申告では、原則として、費用の計上が漏れていても後から修正申告をすれば損金にできます。
しかし、損金経理を要件とするものについては、決算時点での計上がなければ、後から修正申告をして損金にすることができません。
損金経理が必要なものの例として、下記があります。
- 減価償却資産の償却費の計算
- 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- 繰延資産の償却費の計算
- 繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
- 資産の評価損の損金算入等
- 各引当金勘定への繰入額の損金算入
- 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
損金算入できる費用

法人税法において認められている費用は、会社の収益から差し引くことができます。会計上は費用とならないものでも、税法上は損金として扱うこともあります。
ここでは、損金算入できる費用について解説します。
損金算入できる主な勘定科目
以下の費用は、基本的に損金算入が認められます。
このうち、減価償却費は損金経理が要件とされ、税法で定められた耐用年数や償却方法で算出した限度額までしか損金算入できません。
損金算入できる主な租税公課
法人事業税は、納税申告書を提出した事業年度に損金算入できます。法人事業税とは地方税の一つで、法人の所得に税率をかけて算出されます。
また、資本金が1億円超の法人は外形標準課税が適用され、所得に対してかかる「所得割」のほか、「付加価値割」と「資本割」が徴収されます。これらも、申告書を提出した事業年度の損金にできます。
所得割は損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」、付加価値割と資本割は「租税公課」に計上されますが、損金にできる時期は、損益計算書に計上した時期ではなく、あくまで確定申告書を提出した事業年度である点に注意してください。
例えば、12月決算の法人の場合、2025年度分の法人事業税の申告書を提出するのは、決算確定後の2026年です。したがって、2025年度の事業税を損金に算入できるのは、申告書を提出する2026年度になり、1年ずれることになります。
同様の処理をするものとして、事業所の面積や従業員数に対して課される事業所税が挙げられるでしょう。
他に損金算入できる租税公課には、不動産取得税や自動車税、固定資産税などがあります。
損金不算入となる費用

会計上は費用に計上されていても、税務上は損金にならないものがあります。
このような費用については、確定申告の際に、法人税申告書の「別表4」で、損金不算入となるものを調整します。
例えば、費用100が損金不算入となる場合、別表4で100を加算調整して、所得を100増やします。
損金不算入となる主な勘定科目
原則として損金不算入となる勘定科目には、下記のようなものがあります。
ただし、いずれも全額が損金不算入となるわけではなく、税務上認められている範囲では損金算入が可能という点に注意してください。
| 費用 | 損金算入が可能な範囲 |
|---|---|
| 交際費 | 法人の規模に応じた規定の範囲内(後述) |
| 役員給与 | 定期同額や事前届出などの要件を満たす範囲内(後述) |
| 寄附金 | 寄附先に応じた規定の範囲内 |
| 減価償却費 | 税務上の限度額まで |
| 固定資産圧縮損 | |
| 税務上の繰延資産に 該当する勘定科目 |
損金不算入となる主な租税公課
損金不算入となる租税公課などは、下記になります。
- 法人税・地方法人税(事業税を除く)
- 延滞税
- 延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)
- 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税などの各種加算税
- 過少申告加算金、不申告加算金などの各種加算金
- 過怠税
- 交通反則金などの罰金や科料、過料
- 法人税額から控除する所得税および外国法人税
延滞税や延滞金とは、税金の納付が期日に間に合わなかった場合に、その超過した日数に応じて追加でかかるペナルティーです。
また、加算税や加算金も、申告をしなかったり、本来申告すべき金額より少なく申告したりした場合に課されるペナルティーです。
過怠税とは印紙税を課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に課せられる税であり、こちらも損金不算入となります。
交通反則金も併せて、これらのペナルティーの性質を持つ租税公課については、損金に算入できてしまうと罰則としての効果が減少してしまうため、損金にできません。
最後の、法人税額から控除する所得税や外国法人税は、すでに納付している部分を法人税としてさらに徴収すると二重課税になってしまうため、それを防ぐために法人税から控除される部分を指します。
最終的に法人税から控除するため、いったん費用計上されている所得税や外国法人税を損金不算入として取り消し、法人税を算出してから控除します。
交際費の損金算入について

交際費をいくら損金算入できるかは、法人の期末資本金または出資金額によって変わります。
資本金100億円超の会社は、交際費を損金算入することはできません。
資本金1億円超100億円以下の会社は、交際費のうち接待飲食費について、その50%を上限として損金算入できます。例えば、接待飲食費が1,000万円の場合、500万円まで損金算入が可能です。
資本金1億円以下の会社は、800万円か、接待飲食費の50%を上限に、損金算入が認められています。例えば、接待飲食費が1,000万円の場合、800万円と500万円のどちらかを限度額として選べるため、800万円まで損金算入できます。資本金1億円以下の会社は接待飲食費に限らず、顧客への手土産なども含めて800万円まで損金算入できる点がポイントです。
なお、いずれの規模の会社においても、接待飲食費のうち、社外の人を交えた飲食であり、参加した人数で割った金額が10,000円以下であれば、そもそも交際費から除かれて全額を損金算入できます。例えば顧客との会食で合計45,000円かかり、参加人数が自社と顧客含め5人だった場合、1人あたり9,000円となり、損金算入できます。
1人あたり10,000円を超えてしまった場合、超過分だけが損金不算入となるのではなく、全額が交際費となるので注意しましょう。
また、飲食のあった年月日や費用額、店名が書かれた領収書などと、飲食に参加した相手先や参加人数がわかる書類の保存が必要です。
その他、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費ではなく広告宣伝費として扱われ、全額を損金算入できます。
役員報酬の損金算入について

役員報酬は下記3つのいずれかに該当している場合に損金算入できます。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 業績連動給与
定期同額給与とは、一定期間ごとに同額を払う給与です。一度決定した役員報酬を改定できるのは、事業年度開始から3ヵ月を経過する日までか、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更があった場合、または経営状況が著しく悪化したことにより減額がやむを得ない場合のみとなります。
事前確定届出給与とは、役員に対して所定の時期に支給する旨と金額を定め、事前に税務署に届出をした給与です。役員賞与はそのままでは損金算入できませんが、事前確定届出給与とすることで損金算入できます。
ただし、届出書に記載した時期と金額が完全に一致した場合のみ損金にでき、一度でも届出内容と異なる支給をした場合は、その事業年度のすべての事前確定届出給与分が損金にできません。また、届出は事業年度ごとに提出する必要があります。
業績連動給与とは、会社の業績と連動させて支給する役員報酬です。制度を導入するためには、算定指標を定め、算定方法を有価証券報告書などにより開示する必要があります。有価証券報告書などによる開示が求められることから、業績連動給与を導入できる会社は上場会社などに限られます。
ただし、この3つのいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。
まとめ

会計上の費用と、税務上の損金は、それぞれが含む範囲や反映すべき時期が異なるため、法人税の申告書で調整する必要があるなど、注意が必要です。
また、損金算入するためには一定の要件を満たす必要がある費用や、損金算入できる額に限度がある費用もあります。
さらに、法人にかかる税金や租税公課について、法人税やペナルティーとしての税金は損金算入できないと覚えておきましょう。
ただし、法人事業税は申告書を提出した事業年度の損金に算入できるなど、扱いが異なるため注意しましょう。
