確定申告とは、どのような手続きか解説しています。申告期間ややり方、対象者、必要書類、還付の仕組みについて網羅的に紹介しています。副業収入があった場合やe-taxについてなど、確定申告について調べている方は参考にしてください。
目次
- 確定申告とは
- なぜ確定申告が必要なのか
- 確定申告をしないとどうなる?
- 過去5年分は遡って申告できる
- 年末調整との違い
- 確定申告はいつからいつまでに行う?
- 確定申告が必要な人
- 確定申告が必要なケース
- 確定申告をしなくてもよいケース
- NISAやiDeCo
- 還付を受けるには確定申告が必要
- 医療費控除
- ふるさと納税(寄附金控除)
- 住宅ローン控除(初年度)
- 確定申告の種類
- 青色申告と白色申告の違い
- 青色申告を行うための条件
- 青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきか
- 確定申告の必要書類と流れ
- 確定申告に必要な書類
- 確定申告の4つのステップ
- 確定申告のやり方
- 税務署に行く
- 自分でスマホやパソコンで申告する(e-Tax)
- 税理士に依頼する
- 税金を納付する方法
- 還付金はいつ入金される?
- e-Taxの場合
- 書面の場合
- まとめ
確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得と、それに対する税金(所得税など)の額を自分で計算し、国(税務署)に申告・納税する一連の手続きのことです。
厳密には、法人が行う法人税の申告も「確定申告」と呼ばれますが、一般的には、個人が行う所得税の申告を指す場合がほとんどです。個人の所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りとして計算されます。
この手続きによって、1年間の正確な収入と支出を明らかにし、最終的な所得税額を確定させます。
なぜ確定申告が必要なのか
確定申告が必要な最大の理由は、「申告納税制度」という日本の税制にあります。
申告納税制度は、納税者自らが所得と税額を計算して申告し、納税するという仕組みです。この制度は、第二次世界大戦後の民主化の過程において、納税は国家と納税者の相互信頼によって成り立つべきであるとの理念のもと、採用されました。
また、確定申告は、単に納税という国民の義務を果たすだけでなく、所得から様々な控除(医療費控除や生命保険料控除など)を差し引くことで、自身の状況に応じた適正な税額に調整する重要な意味を持っています。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要な人が申告を怠ると、以下のような非常に重いペナルティが課されます。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 青色申告承認の取り消し(青色申告者の場合)
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告の義務があるにもかかわらず、申告期限(通常は翌年3月15日)までに申告しなかった場合に課される税金です。
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の割合で課されます。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、この税率が5%に軽減されます。
過去に無申告加算税等を課されたことがある場合には、さらに税率が重くなる可能性があります。
延滞税
法定納期限(通常は3月15日)までに税金を納付しなかった場合に、遅れた日数に応じて課される利息に相当する税金です。
納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、一定の割合で課されます。
税率は時期によって変動しますが、納期限から2ヵ月を過ぎると税率が大幅に上がります。
青色申告承認の取り消し
無申告が悪質と認められると、個人事業主などが受けている青色申告の承認が取り消されることがあります。
青色申告のメリットは非常に大きいため、大きな痛手です。
過去5年分は遡って申告できる
過去の確定申告を忘れていた場合でも、5年以内であれば、遡って申告(期限後申告)ができます。これは、税法上、税務署が申告内容を調査して税額を決定する権利(更正決定権)の時効が原則として「法定申告期限から5年」と定められているためです。
忘れていた過年度分の申告を自主的に行うと、税務調査を受けてから申告する場合などに比べて、無申告加算税が軽減されるなどの救済措置があります。もし申告を忘れていたことに気づいたら、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。
また、申告漏れだけでなく、過去に申告した内容に誤りがあった場合も、原則5年以内であれば、修正申告によって内容を訂正できます。
年末調整との違い

「確定申告」と似た言葉に「年末調整」があります。
どちらも1年間の税額を確定させる手続きですが、手続きを行う主体や対象に違いがあります。
| 種類 | 確定申告 | 年末調整 |
|---|---|---|
| 主体 | 個人(納税者本人) | 会社(雇用主) |
| 対象 | 一定の条件(後述)を満たす人 | 会社に勤める給与所得者 |
| 目的 | 1年間の所得と税額の計算・申告 | 従業員の所得税額の精算 |
年末調整は、会社が従業員に代わって所得税額を計算し、精算する手続きです。これにより、毎月の給与から源泉徴収されていた所得税の過不足分を調整します。
一方、確定申告は、年末調整を受けていない人や、年末調整だけでは最終的な所得や税額を確定できない人が行う手続きです。
会社員の場合、通常は年末調整だけで所得税の手続きが完了します。しかし、年間の給与収入が一定額を超える場合、給与所得以外に収入がある場合、2ヵ所以上から給与を貰っている場合等は確定申告をしなければなりません。
また、年末調整では対応できない控除を受けたい人は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告はいつからいつまでに行う?

確定申告は、対象となる年の翌年、原則として「2月16日~3月15日」の1ヵ月間に行います。
この期間が土曜日、日曜日、祝日と重なる場合は、翌平日が期限となります。確定申告の期間は毎年決まっていますので、事前にスケジュールを確認しておきましょう。
参考までに、過去数年の確定申告のスケジュールは以下のとおりです。2019年分および2020年分については、新型コロナウイルスの流行により、拡大防止の観点から申告期限が大幅に延長されました。
| 申告対象年 | 確定申告期間 |
|---|---|
| 令和元年分(2019年分) | 2020年2月17日~4月16日 |
| 令和2年分(2020年分) | 2021年2月16日~4月15日 |
| 令和3年分(2021年分) | 2022年2月16日~3月15日 |
| 令和4年分(2022年分) | 2023年2月16日〜3月15日 |
| 令和5年分(2023年分) | 2024年2月16日〜3月15日 |
| 令和6年分(2024年分) | 2025年2月17日~3月17日 |
なお、還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも申告が可能です。
確定申告が必要な人

確定申告は、すべての人に必要なわけではありません。
以下、確定申告が必要なケースと、不要なケースを、それぞれ説明します。
確定申告が必要なケース
確定申告が義務付けられているのは、以下のようなケースに該当する人です。
- 個人事業主・フリーランス
- 年収2,000万円を超える会社員
- 年の途中で退職し、再就職していない人
- 不動産所得や譲渡所得がある人
- 公的年金収入が400万円を超える人、
- 公的年金以外の所得が20万円を超える人
- 一時所得(生命保険の満期金や競馬の払戻金など)が一定額を超える人
- 副業の所得が20万円を超える人
副業をしている人の確定申告
会社員が副業で所得を得ている場合、その所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。
例えば、副業の収入が30万円あっても、経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり、確定申告は必要ありません。
確定申告をしなくてもよいケース
以下のような人は、原則として確定申告は不要です。
- 給与所得のみで年末調整が完了している会社員
- 事業所得が赤字の場合
個人事業主やフリーランスは、事業所得が赤字であれば、所得税は発生しませんが、確定申告をすることで、赤字を翌年以降に繰り越すことができます。
確定申告をしなくてもよいが、したほうがよいケースというのを覚えておきましょう。
NISAやiDeCo
NISAやiDeCoは、原則として確定申告は不要です。
まず、NISAは、投資で得た利益が非課税のため、申告の必要がありません。
また、iDeCoも、投資で得た利益は非課税ですので、こちらも申告は必要ありません。ただし、iDeCoでは、掛金が全額所得控除の対象となります。控除の手続きを年末調整で行っていない自営業者などは、確定申告を行わなければ、控除を受けられません。確定申告をしなくてもよいが、したほうがよいケースといえるでしょう。
還付を受けるには確定申告が必要

年末調整では適用されない控除や、年末調整で適用しきれない控除がある場合、確定申告をすることで、源泉徴収された所得税が戻ってくることがあります。
これが「還付」です。
確定申告で手続きを行う代表的な控除には、以下のようなものがあります。
- 医療費控除
- ふるさと納税(寄附金控除)
- 住宅ローン控除(初年度)
それぞれについて説明します。
医療費控除
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が、一定額(原則10万円)を超える場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。生計を一にする家族全員の医療費を合算できます。
対象となる医療費は、病院の診察代や治療費、医薬品代、通院のための交通費など広範囲にわたります。
医療費控除は、年末調整では適用できないため、控除を受けるためには必ず確定申告が必要です。
ふるさと納税(寄附金控除)
ふるさと納税を行った場合、寄附金控除が適用されます。寄付額のうち、自己負担額を除いた金額を所得から差し引くことができ、また、翌年の住民税からも控除することができます。
寄附金控除を受けるには、本来は確定申告が必須ですが、ふるさと納税に限っては、一定の条件下で確定申告を省略できる「ワンストップ特例」という制度が設けられています。
ただし、ワンストップ特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- ふるさと納税の年間を通じた寄付先が5自治体以下
- もともと確定申告の必要がない会社員など
- 寄付時に自治体へワンストップ特例の利用申請をしている
また、医療費控除を適用するなど、何らかの理由で確定申告を行う場合には、ワンストップ特例は利用できません。
住宅ローン控除(初年度)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで住宅を購入等した場合に、年末時点のローン残高に応じて一定額が所得税から控除される制度です。2年目以降は年末調整で控除できますが、初年度は確定申告が必要です。
控除を受けるためには、「住宅借入金等の年末残高証明書」や「源泉徴収票」、「土地・建物の登記事項証明書」など、複数の書類を準備する必要があります。
煩雑ですが、住宅ローン控除は、非常に控除額が大きいため、初年度の確定申告を絶対に忘れないようにしましょう。
確定申告の種類

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の最大の違いは、税制上の優遇措置の有無です。
青色申告を選択すると、主に以下のような大きなメリットがあります。
| 優遇措置 | 概要 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 複式簿記で記帳し、e-Taxで申告することで、最大65万円の所得控除が受けられる |
| 青色事業者専従者給与 | 生計を一にする配偶者や一定の親族に支払った給与を、経費にできる |
| 欠損金の繰越控除 | 事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる |
一方、白色申告は、青色申告のような優遇措置はありませんが、単式簿記と呼ばれる簡単な記帳方法で記帳できるため、手続きが比較的簡単です。
青色申告を行うための条件
青色申告を選択するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 所得が、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかであること
- 青色申告承認申請書を提出していること
- 正規の簿記の原則に従って記帳していること
ただし、これらの条件を満たすだけでは、青色申告の最大のメリットである青色申告特別控除を受けられません。
65万円の青色申告特別控除を適用するには、さらに厳しい以下の要件を満たす必要があります。
- 所得が、事業所得か、事業的規模の不動産所得であること
- 複式簿記で記帳し、帳簿類を保存していること
- 青色申告決算書を作成していること
- e-Taxで申告していること
複式簿記とは、取引を「借方」「貸方」に分けて記帳する方法です。
青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきか
前提として、青色申告の条件を満たさなければ、青色申告はできません。
条件を満たしているのであれば、税負担の面からいえば、青色申告が圧倒的に有利です。複式簿記というハードルはありますが、最近は会計ソフトが充実しており、銀行口座やクレジットカードと連携させれば、手作業で記帳する手間は大幅に削減できるでしょう。
とはいえ、会計ソフトの利用料や、記帳の手間はかかるので、青色申告で得られるメリットとコストを比較して判断するとよいでしょう。例えば、事業所得が少ない場合や、経理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分かもしれません。
確定申告の必要書類と流れ

確定申告の必要書類と、流れを説明します。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は、申告者の状況によって異なりますが、主に以下の3種類に分けられます。
本人確認書類
確定申告を行う際には、本人の身元とマイナンバーを確認するための書類が必要です。
最も一般的なのは、マイナンバーカードでしょう。マイナンバーカードには顔写真とマイナンバーの両方が記載されているため、これだけで本人確認が完了します。
もしマイナンバーカードを持っていない場合は、以下の2種類の書類の組み合わせが必要です。
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー通知カードまたはマイナンバー記載のある住民票)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
収入や経費を証明する書類
収入を証明する書類は、1年間の所得を正確に計算するために不可欠です。
例えば、以下のようなものが該当します。
- 源泉徴収票
- 支払調書
会社員や年金受給者の場合は、会社や年金事務所から発行される源泉徴収票がこれにあたります。
一方、フリーランスや個人事業主の場合は、取引先から発行される支払調書や、自身で作成した帳簿、そして事業に関する領収書などが収入や経費を証明する重要な書類となります。
これらの書類は、確定申告時だけでなく一定の期間保存しておく義務がありますので、大切に保管しておきましょう。
控除を証明する書類
各種控除を受けるためには、その内容を証明する書類が必要です。
代表的なものには、以下のようなものがあります。
- 保険会社から送付される生命保険料控除証明書
- 保険会社から送付される地震保険料控除証明書
- 医療費控除を受けるための医療費の領収書
- ふるさと納税の寄附金受領証明
- 住宅借入金等の年末残高証明書
- 不動産の登記事項証明書
これらの書類がないと控除が適用されないため、年末に各機関から送付される書類は捨てずに保管しておきます。
もし紛失したことに気づいた場合は、確定申告に間に合うよう、できるだけ早く再発行の手続きを行いましょう。
なお、控除を証明する書類は、税務署に提出するだけでなく、申告後も7年間は保存する義務があります。
確定申告の4つのステップ
確定申告は、4つのステップで進めるのが一般的です。
必要書類の準備
確定申告に必要な書類をすべて集めます。
この段階で書類が不足していると、申告作業がストップしてしまうため、早めに準備を始めましょう。
所得と控除額の計算
集めた書類をもとに、1年間の収入から経費を差し引いて、所得と控除額を計算します。
どこまでが経費に含まれるかは、事業の内容や規模によって変わりますので、判断が難しい場合は専門家を頼るようにしましょう。
確定申告書の作成
計算した所得と控除額をもとに、確定申告書を作成します。
申告書には、紙の申告書と電子申告(e-Tax)の2種類があり、後者の場合、国税庁HPにある「確定申告書等作成コーナー」、会計ソフトで作成が可能です。
なお、65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxによる申告が必須条件となっています。
提出と納税(還付)
作成した申告書を税務署に提出します。紙で作成した場合、税務署で直接提出するか、郵送するかの2種類の方法があります。
申告の結果、税額が発生する場合は、期限までに納税します。所得税の場合、納期限は原則として、確定申告期限と同日(3月15日)です。
一方、還付金がある場合は、申告書で指定した口座に、後日振り込まれます。
確定申告のやり方

確定申告のやり方は、主に以下の3つの方法があります。
- 税務署に行く
- 自分でスマホやパソコンから申告する(e-Tax)
- 税理士に依頼する
それぞれについて説明します。
税務署に行く
税務署の確定申告会場に行き、その場で申告書を作成する方法です。
この方法の最大のメリットは、税務署員などのスタッフが相談に乗ってくれる点です。不明な点があればすぐに質問し、その場で解決できるため、初めて確定申告をする方や、申告内容が複雑な方には心強いでしょう。
ただし、申告期間中は非常に混雑し、待ち時間が長くなることが多いです。特に申告期限が近づくと、数時間待つことも珍しくありません。
また、会場が遠方にある場合や、仕事などで時間が取れない場合は、別の方法を検討した方が良いでしょう。
自分でスマホやパソコンで申告する(e-Tax)

出典:国税庁「令和6年分の確定申告状況等について(まとめ)」
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」や、市販の会計ソフトを利用して、自分で申告書を作成する方法です。
この方法のメリットは、場所や時間を選ばず、自分のペースで作業ができることです。最近では、スマートフォンから確定申告ができる「スマホ申告」を利用する人も増えています。
作成した申告書は、e-Taxで提出します。
税理士に依頼する
「確定申告が複雑で難しい」、「計算や書類作成に自信がない」、「本業に集中したい」といった場合は、税理士に依頼するのが賢明です。税理士に依頼すると、書類の作成や提出をすべて代行してくれるため、手間や時間が大幅に削減できます。
また、税務のプロであるため、適用可能な控除を漏れなく見つけてくれたり、税金に関するアドバイスを受けたりすることも可能です。
依頼費用はかかりますが、その費用を上回る効果が得られる場合も少なくありません。事業規模が大きい方や、複雑な所得がある方には、税理士への依頼は有力な選択肢といえるでしょう。
税金を納付する方法

確定申告の結果、納税額が発生した場合、以下のような方法で納付します。
| 納付方法 | 説明 |
|---|---|
| 振替納税 | ・事前に登録した銀行口座から、国税庁の定める振替日(4月中旬)に、自動で引き落とし ・手数料がかからず、翌年以降手続きが不要 |
| ダイレクト納付 | ・事前に登録した銀行口座を通じて、即時または法定納期限までの指定した期日に引き落とし ・手数料がかからず、引き落とし期日を自分で決められる |
| クレジットカード納付 | ・「国税クレジットカードお支払サイト」から納付 ・決済手数料がかかる ・カードのポイントは付く場合と付かない場合がある |
| スマホアプリ納付 | ・PayPayやd払いなどのスマホアプリで納付 ・アプリのポイントは付く場合と付かない場合がある |
| コンビニ納付 | ・コンビニのレジでバーコードを読み取って納付 ・手続きが不要で簡単 |
| 現金納付 | ・納付書を使用して、税務署や金融機関の窓口で現金で納付 ・窓口まで出向く必要がある |
所得税の法定納期限は、原則として、確定申告の期限と同じ3月15日です。
期限を過ぎると延滞税が課されるため、注意しましょう。
還付金はいつ入金される?

還付申告によって税金が戻ってくる場合、入金されるまでの期間は、申告方法によって異なります。
e-Taxの場合
e-Taxで申告した場合、還付金が指定した口座に振り込まれるまでの期間は、通常で約2~3週間です。
書面での申告に比べて大幅に早く還付金を受け取れる理由は、e-Taxでの申告は、書類の審査や事務処理がシステム上で効率的に行われるためです。
申告後、還付金の処理状況を確認したい場合は、e-Taxの「マイページ」にログインすることで、現在の状況をリアルタイムで確認できます。
書面の場合
税務署に申告書を持参するか、郵送で提出した場合、還付金が振り込まれるまでには、約1~2ヵ月ほどかかります。
書面での申告は、税務署の職員が手作業で内容を確認するため、電子申告に比べて時間がかかってしまいます。特に、確定申告期間中は、書類の件数が非常に多いことも、還付まで長期間を要する理由です。
還付金の処理状況を確認したい場合は、管轄の税務署に電話で問い合わせることも可能です。ただし、電話が混み合うこともあるため、時間に余裕を持って問い合わせるようにしましょう。
まとめ

確定申告は、1年間の所得と税金を確定させる、重要な手続きです。確定申告をする必要がない人でも、各種控除や欠損金の繰越控除などで、税金面で有利になる可能性があります。
もし、確定申告を忘れてしまうと、無申告加算税などのペナルティが発生したり、有利な控除を受けられなかったりするかもしれません。
申告方法や納付方法は、様々なものが用意されているため、自分に合った方法で、確定申告を忘れず行うようにしましょう。
