まずは、貴社グループの現状を伺い、現状の課題、リスクを簡易的に分析し、対応すべき事項の内容、それにともなう費用感も考慮した上で、優先順位をつけさせていただき、ご提案をいたします。
日本企業の海外進出にともない、
移転価格税制の対応も必要不可欠
特に、OECDのBEPSプロジェクトの勧告を踏まえて、各国で移転価格の文書化に関する規制が強化されています。
また、足元では、東南アジア諸国の規制導入がトピックスとなっています。
About 移転価格とは
グローバルに事業展開をしているグループに対して、グループ間取引価格の適正化を図るために実施するコンサルティングです。
法的根拠を背景とした移転価格文書の作成、より踏み込んた対策を行う移転価格ポリシーの作成、簡易的なベンチマーキング、その後の税務調査対応などが支援の内容となります。
Features
特長 1
移転価格文書の作成~税務調査
一気通貫して対応可能
移転価格税制の対応は、文書を作成することのみが目的ではありません。文書作成過程を通じて、移転価格税制の考え方などを理解し、必要情報の収集を行うことで、税務調査時にどう説明を行うのかを整理することにつながります。時には、課題などの抽出なども併せて行うことで、将来の課税リスクを少しでも逓減することが重要な取り組みと考えております。
特長 2
他のコンサルと対応エリアを
シェアしながらの対応も可能
既存の顧問会計事務所の国内税務業務はそのままに、移転価格税制の分野のみのサービスをご提供いたします。時には、既存の会計事務所のご担当者とディスカッションなどを行い、お客様に対し最適なサービスをご提供いたします。
特長 3
移転価格文書の作成以外の
サポートも充実
移転価格文書の作成以外でも、税務調査時に問題になりやすい国外関連者寄附金課税のサポートおよび移転価格文書を作成する準備段階としてのベンチマーキング(比較対象企業の営業利益率レンジ)のみの作成、ロイヤリティの検討およびグループ全体の移転価格を管理する移転価格ポリシー構築など、お客様の状況に合わせた最適な対応をご提案いたします。
特長 4
金融取引を含めた最新の支援実績
移転価格事務運営指針の改正を受けて、関連会社間ローンの借手や被保証人となる国外関連者の信用力(格付け)を適切に評価し、その格付けに応じた金利を算定することが必要となりました。AGSでは日本の国税庁も採用するデータベースを利用し、適正な金利・保証料の設定のアドバイスを致します。
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よくある質問
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- 移転価格対策に課題を抱えているのですが、どのように対応していけばよいかわからないのですが。
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- 税務調査の連絡が入ってから移転価格文書(ローカルファイル)を作成しても、税務調査の対応に間に合いますか?
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一般的に税務調査の連絡があった後、1ヵ月ほど後に税務調査が実施されます。仮に、移転価格のご支援がすぐにスタートできたとしても、ローカルファイルの作成には3ヵ月程度は要してしまいます。また、一般的に移転価格のご支援する先を決定するのに1ヵ月以上を要してしまうケースが多いことから、税務調査の連絡が入った後では、移転価格文書の作成は間に合わないとお考えいただく必要がございます。
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- 他のコンサルが作成した移転価格文書を引き継ぐ形で、お手伝いいただくことは可能ですか?
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対象国にはよりますが、ご支援をさせていただきます。過去に他のコンサルが作成された内容の確認と現状との乖離を把握した上で、文書の更新や再作成をご支援させていただきます。この場合、一定のベースがございますので、ご支援にあたっては、一定のお値引きもご検討させていただきます。
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