営業外収益とは?特別利益との違いや主な勘定科目、仕訳例や注意点を解説

営業外収益とは?特別利益との違いや主な勘定科目、仕訳例や注意点を解説

「営業外収益」とはどのような用語か解説しています。該当する主な勘定科目や仕訳の方法、特別利益との違い、営業外収益が多い会社の特徴についても紹介しています。営業外収益について調べている方は参考にしてください。

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営業外収益とは

営業外収益とは

営業外収益とは、会社の本業以外の活動から継続的に発生する収益のことです。会社の本業とは、定款の事業目的に記載されている事業を指します。

例えば、定款に「運送業」と記載している会社が他社の株式を保有して配当金を得た場合や、所有する不動産から家賃収入を得た場合などが営業外収益に該当します。

営業外収益は、損益計算書において、本業から発生した利益である営業利益の下に表示されます。これらの営業利益と営業外収益を足して、そこから本業以外の活動で生じた費用である営業外費用を差し引くことで「経常利益」を導き出せます。

経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 – 営業外費用

主な営業外収益は、下記になります。

  • 受取利息
  • 受取配当金
  • 売買目的有価証券売却益
  • 有価証券評価益
  • 不動産賃貸料
  • 仕入割引
  • 為替差益
  • 雑収入

特別利益との違い

特別利益とは、本業以外の活動により得られた収益のうち、臨時的に発生した収益を指します。反復継続的に生じる営業外収益と異なり、臨時的・偶発的に発生した収益が該当し、会計上、営業外収益とは別の項目として扱われます。

例外的であること、異常な事象に基づくこと、多額であることなどが、特別利益として計上するための要件です。

特別利益は、損益計算書では経常利益の下に位置し、本業以外の活動により臨時的に発生した損失である特別損失と差し引いたものが特別損益になります。経常利益に特別損益を合算したものが、税引前当期純利益です。

特別利益には、例えば下記の項目が該当します。

  • 固定資産売却益
  • 負ののれん発生益
  • 投資有価証券売却益

例に挙げたもの以外でも、例外的で多額であるなどの要件に当てはまれば、特別利益として計上できます。

営業外費用とは

営業外費用とは、本業以外の活動から継続的に生じる費用です。お金を借りた際の支払利息や、有価証券の評価損、有価証券売却損などが該当します。

営業外費用の具体例は下記になります。

  • 支払利息
  • 社債利息
  • 貸倒引当金(販管費以外)
  • 貸倒損失(販管費以外)
  • 売買目的有価証券評価損
  • 有価証券売却損
  • 雑損失

なお、本業が銀行業の会社の支払利息、証券会社の場合の有価証券売却損は本業の費用になるなど、業種によって営業外費用に該当する費用は異なります。

また、特別損失が臨時的・偶発的に発生する損失であるのに対し、営業外費用は経常的に発生するという点が異なります。

営業外収益の主な勘定科目と仕訳例一覧

営業外収益の主な勘定科目と仕訳例一覧

営業外収益は本業以外の事業活動から生じた収益であり、経常的に発生する収益です。

会社の本業によっては該当する収益が異なる場合がありますが、一般的に営業外収益に該当する収益について、勘定科目と仕訳を解説します。

表示箇所を間違えやすい科目や、相殺表示が必要な科目もあるため、仕訳の際は注意しましょう。

受取利息

受取利息は、金融機関への預貯金や他者への貸付金により発生した利息です。このうち、預金利息は入金された時点で税金が源泉徴収されています。

税率は、法人の場合、一律15.315%です。

受取利息を受け取った場合の仕訳は、受取利息を総額で表示して源泉税を記載する方法と、受け取った受取利息の金額を純額で表示する方法の2つがあります。

受取利息を総額で表示する仕訳は、下記になります。

借方貸方
普通預金

85

受取利息

100

法人税等※

15

 

 

※源泉徴収された税金には「法人税、住民税及び事業税」や「租税公課」などの勘定科目を使う場合もあります。

受取利息を純額で表示する仕訳は、下記になります。

借方貸方
普通預金

85

受取利息

85

受取利息には消費税がかからない点に注意してください。

受取配当金

受取配当金とは、所有する株式に応じて他の法人から受け取る、利益の配当金です。剰余金の分配や、投資信託における収益の配当、保険会社からの基金利息などが該当します。なお、自社の株式から生じた配当金は、受取配当金として計上できません。

また、間違えやすい例として、保険の配当金も受取配当金には該当しないので注意してください。

受取配当金は、受取利息と同様に源泉徴収されますが、配当する会社の種類によって税率が異なります。配当する会社が上場企業の場合は15.315%、非上場企業の場合は20.42%です。

受取配当金の仕訳は、下記になります。

借方貸方
普通預金85受取配当金

100

法人税等※15 

法人税の計算においての配当金は、配当金を分配する会社の利益から法人税等が課税された後の金額です。その受取配当金に対して課税すると二重課税になってしまうため、受取配当金は会計上は営業外収益に計上されますが、法人税法上では、原則「益金」になりません。

益金とは、法人税の計算上の収益のようなものです。

ただし、必ずしも受取配当金の全額が益金にならないわけではなく、持株比率などによって益金にならない額が異なってきます。

例えば、下記の配当金は益金となり、全額に法人税が課されます。

  • 外国法人からの配当(外国子会社(議決権の25%以上を配当の支払い義務が確定する日以前6ヵ月以上継続して保有)を除く)
  • 協同組合等の事業分量分配金
  • 保険会社等の契約者配当金
  • 証券投資信託、公社債投資信託、不動産投資信託等の収益の分配(特定株式投資信託を除く)

受取配当金は、受取利息と同様に消費税がかかりません。

有価証券売却益

有価証券売却益とは、有価証券を売却した際に、売却価格が帳簿価格を上回った場合の差額を指します。ただし、有価証券売却益として営業外収益に計上されるのは、「売買目的有価証券」を売却した場合です。

売買目的有価証券とは、値上がりの利益を得る目的や、短期的に売買する可能性の高い有価証券です。

売買目的以外の、例えば長期保有目的や子会社などの株式は「投資有価証券」に区分され、売却したときに発生した収益は「投資有価証券売却益」として、営業外収益ではなく、特別利益に計上されます。

例えば、帳簿価格100円の売買目的有価証券を120円で売却したときの仕訳は、下記になります。

借方貸方

普通預金

120

有価証券100
 有価証券売却益20

有価証券売却益には消費税がかかりません。

有価証券評価益

有価証券評価益は、保有する有価証券の時価が帳簿価格より高い場合に計上します。会計上で単に「有価証券」といえば、それは短期の売買を目的とする売買目的有価証券を指します。

いつでも売却できるため、期末時点での時価がステークホルダーにとっての有用な情報であるとの観点から、決算時には保有する有価証券の評価額を損益計上しなければなりません。

例えば、期末における帳簿価格100円の有価証券の時価が150円だった場合の仕訳は、下記になります。

借方貸方
有価証券

50

有価証券評価益

50

有価証券評価益を認識するのは、売買目的有価証券のみです。子会社株式・関連会社株式や、満期まで保有するのを目的とした有価証券は時価評価しません。

子会社・関連会社株式でも満期保有目的でもない、長期保有して売却を予定しているなどの目的で保有する有価証券の差額は、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上します。

不動産賃貸料

会社が保有する建物や土地を貸し出し、賃貸料を受け取る場合は、不動産賃貸料として営業外収益に計上します。ただし、営業外収益に計上するのは、不動産賃貸が本業ではない会社です。

不動産賃貸業が本業の会社では、不動産賃貸料は営業収益として計上します。

不動産賃貸料を受け取ったとき、下記の仕訳を行います。

借方貸方

普通預金

100

不動産賃貸料

100

不動産賃貸料が実際には支払われていない場合は、支払期限が到来した時点で下記の仕訳を計上し、収益を認識します。

借方貸方
未収金

100

不動産賃貸料

100

消費税については、賃貸しているのが土地であれば、不動産賃貸料に消費税はかかりません。

また建物についても、用途が居住目的であれば、不動産賃貸料は課税対象になりません。

一方、事業用テナントなど、居住目的以外の建物から得る賃貸料は、消費税の対象となるので注意が必要です。

仕入割引

仕入割引とは、買掛金を期日前に支払うことにより、早まった期間に応じて支払金額を少なくしてもらえる取引です。

仕入割引によって得られる収益は、支払いの予定期日までの利息相当額が免除される性質から、利息的な性格を持つとして営業外収益に区分されます。仕入割引を売上原価に計上してしまうミスが起こりやすいので気を付けましょう。

また、利息的な性格を持つものの、受取利息とは異なり、消費税の課税対象になる点にも注意してください。

例えば、買掛金200円を期日前に支払って、7円だけ割り引きされたケースの仕訳は、下記になります。

借方貸方
買掛金

200

普通預金193
 仕入割引7

この仕入割引7円を、営業外収益に計上します。

為替差益

為替差益とは、外国為替相場の変動により生じる損益です。

海外の会社から1ドル = 150円のタイミングでドル建てで仕入れをし、1万ドル分の商品を掛取引で入手したとします。

この取引の金額を日本円に換算すると、150万円になります。

150円 × 1万ドル = 150万円

この場合の仕訳は下記のとおりです。

借方貸方
仕入

150万円

買掛金

150万円

この取引について、買掛金の支払タイミングでは1ドル = 145円の為替相場だったとすると、為替の差で、日本円では5万円だけ支払額が少なく済みます。

(150円 – 145円) × 1万ドル = 5万円

その場合の仕訳は下記になります。

借方貸方
買掛金

150万円

普通預金145万円
 為替差益5万円

外貨など、すぐに円に換金可能な資産を保有していた場合、売買目的有価証券と同様に、期末に時価で評価します。
例えば、148万円で取得した1万ドルを期末まで保有し、期末の為替が1ドル = 150円だった場合、下記の仕訳を計上します。

借方貸方
現金

2万円

為替差益

2万円

150円 × 1万ドル – 148万円 = 2万円

なお、複数の外貨建取引を行っていて、為替差益と、為替差による損失である為替差損の両方が出た際は、相殺して純額で表示します。

為替差損益は、消費税の対象外です。

雑収入

雑収入は、本業以外から得た収入で、他のどの勘定科目にも分けられない場合や、独立科目として記載するほど金額的に重要でない収入を計上する勘定科目です。

雑収入の例としては、空箱・作業くずなどの売却代金、リベート、取引先や使用人に対して事業上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益などが該当します。

金額的に重要でないという基準については、財務諸表等規則の第90条で、「各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の10以下で一括して表示するのが適当であると認められる収益については、当該収益を一括して示す名称をもって掲記できる」とされており、営業外収益の総額の1割以下かどうかが目安になります。

雑収入の仕訳は、下記になります。

借方貸方
普通預金

2

雑収入

2

出典:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第90条

営業外収益が多い会社の特徴と注意点

営業外収益が多い会社の特徴と注意点

営業外収益が多い会社は、例えば本業とは別に投資がうまくいっているケースがあります。

2024年9月時点で業歴100年を超える老舗企業は国内に4万5284社あり、これらの老舗企業に共通する特徴として、営業外収益率が高いことが分かっています。
長年保有する土地や建物などの不動産、株式などの資産を多く持ち、それらから発生する営業外収益が、安定した財務基盤を支えているとみられます。

ただ、営業利益が少なかったりマイナスだったりする一方で、営業外収益が多く、結果として経常利益が大きくなっている会社の場合、本業がうまくいっていないことを表します。
収益性の観点からすると、金融機関からあまりよい評価をされない可能性もあるでしょう。

営業外収益が多く営業利益が少ない会社では、本来であれば売上高に計上できる収益を営業外収益としてしまっているケースが考えられます。
この場合、売上総利益や営業利益が少なくなり、本業の収益力が低く見えてしまいます。

対応策としては、定款への記載や会社の体制を変更することで、手数料収入や業務受託費、ロイヤリティ収入などを営業利益に含められる場合があります。

また、販管費と相殺できる営業外収益がないか探してみるのも1つの手でしょう。

例えば、保有不動産に他社のテナントを入れているケースで、水道光熱費や事務所家賃をいったん自社で全額負担し、後に他社からそれぞれの負担分を徴収しているとします。水道光熱費や事務所家賃を販管費として処理し、他社負担分を営業外収益とすると、販管費が膨らんでしまい、営業利益を圧迫してしまいます。

水道光熱費や事務所家賃と、徴収した他社負担分を相殺して、自社負担分のみを販管費に入れれば、販管費は少なくなり営業利益が大きくなります。

出典:帝国データバンク「全国「老舗企業」分析調査(2024年)」

まとめ

営業外収益とは?特別利益との違いや主な勘定科目、仕訳例や注意点を解説

営業外収益は、会社の本業以外から継続的に得られる収益です。特別利益との区別がつきにくい部分もありますが、臨時的または偶発的な収益であり、金額が多額なものは特別利益に該当します。

営業外収益に該当する科目のうち、外貨預金の時価評価による為替差益や、有価証券評価益は、現預金が変動しない事象であり、経理に慣れていないと見落としがちなため、注意してください。

営業利益が少ない、またはマイナスで、営業外収益で大きく稼いでいる会社は、本業で稼ぐ能力が低い会社として金融機関からの評価が下がり、融資を受ける際などにマイナスの影響を与える可能性があります。

本来は売上に計上できる収益を営業外収益としていないか、販管費との相殺が認められている営業外収益はないか、探してみましょう。

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監修者

  • 李 彰赫

    株式会社AGSコンサルティング
    関西エリア事業推進担当

    李 彰赫

    米国にてMBAを取得後、会計系コンサルティング会社を経て、2018年にAGSグループに入社。クロスボーダーMA、JV、その他海外進出・海外事業撤退支援等、海外事業を推進するコンサルテーションに広く関わる。

    ASEAN各国、南アジア、中国、北米などの進出・撤退案件を多く手掛けており、支援企業数は通算100社を超える。