NDA(秘密保持契約)とはどのようなものかを解説しています。締結の目的や進め方、締結時のポイントやひな形についても紹介しています。NDAについて調べている方は参考にしてください。
目次
- NDA(秘密保持契約)とは?
- NDA(秘密保持契約)を締結するタイミングと必要性
- NDA(秘密保持契約)を締結する意味(メリット)
- 自社の秘密情報の流出防止
- 損害賠償請求が可能になる
- NDA(秘密保持契約)を締結する際のポイント
- 秘密情報の定義を明確にする
- 秘密情報の使用目的や禁止行為を明確にする
- 秘密保持の有効期間や秘密保持義務の条項を明確にする
- 第三者への開示について明確にする
- 秘密保持契約書のひな型について
- 秘密保持契約書に収入印紙は必要か
- NDA(秘密保持契約)は電子契約でも締結できる
- まとめ
NDA(秘密保持契約)とは?

NDA(秘密保持契約)とは、「Non-Disclosure Agreement」の略称であり、自社が持つ秘密情報を相手方に開示する際に、その秘密情報を守るために締結する契約です。情報を開示する前に契約締結を行うのが一般的です。
業務提携や共同研究において、技術情報や顧客情報、個人情報などの秘密情報を提供する相手先と締結し、情報漏えいを防ぐ役割を持ちます。
情報を開示する側にとっては秘密情報が漏えいすると自社の競合優位性が低下するため、不必要に秘密情報を利用して欲しくないと考えます。一方で、情報を受領する側は開示側企業の競合先と取引している場合も多く、有益な情報であれば自社のビジネスに利用したいと考えるのが自然です。
開示側と受領側の秘密情報に対する立場の差異を調整し、円滑にビジネスを推進するためにNDAが締結されます。
NDAは一般的に秘密保持契約と呼ばれますが、CA(Confidentiality Agreement)と呼ぶこともあります。
NDA(秘密保持契約)を締結するタイミングと必要性

NDAは秘密情報の漏えいを防ぐための契約です。そのため、原則として実際に取引を行う前に締結します。
NDAの契約締結後に情報を開示しないと、開示した情報が秘密として取り扱われず、情報の受領側に都合よく利用されるリスクが生じます。
取引に向けた打ち合わせの過程で秘密情報を開示したものの、結果として商談や取引が成立しなかった場合、受領側に開示した秘密情報を利用されてしまうリスクがあります。そのため、商談や取引に関する打ち合わせを行う前の段階でNDAを締結するのが望ましいです。
同様に、資本提携や業務提携をする場合においても、必要な情報を開示する前にNDAが締結されます。
NDA(秘密保持契約)を締結する意味(メリット)

NDAを締結することによって、保護する秘密情報の範囲を明確にできます。
一定の要件を満たす営業機密は不正競争防止法によって保護されますが、企業が守るべき秘密情報は不正競争防止法の範囲だけとは限りません。
どの程度の情報を秘密とするかは、当事者の意向や、予定されている取引によって変動しますが、多くの場合は不正競争防止法の保護範囲より広い範囲を秘密情報として取り扱うため、NDAを締結すれば、より実効的な秘密保持につながります。
その他にも、NDAには自社の秘密情報の流出防止や、万が一情報が流出した場合に損害賠償請求が可能になるなど、秘密情報を扱う商談や取引をする上で重要なメリットがあります。
以下では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
自社の秘密情報の流出防止
NDAでは秘密情報の取り扱い方法や目的外使用の禁止、取引等が終了した際の秘密情報の返還などを規定し、秘密情報の流出防止に役立ちます。
商談前にNDAを締結すると、自社の秘密情報の第三者への流出や、契約が締結しなかった場合に秘密情報を利用される事態を防げます。
ただし、取引先の情報管理不足などにより、意図せず開示した情報が流出する可能性があるため、NDAを締結する際は事前に取引先の情報管理能力を確認しましょう。
損害賠償請求が可能になる
NDAでは秘密保持義務の違反時における損害賠償責任を規定できます。
例えば、顧客情報が流出してしまうと、信用低下による業績の低迷や株価の低下につながり、さらに個人情報保護法により処罰を受けるリスクも生じます。
新製品の開発情報や営業機密が外部に漏れると競争上の優位性を失い、市場でのポジションが脅かされかねません。取引先や共同研究先の秘密情報が漏えいした場合、莫大な訴訟費用や損害賠償金、規制当局からの制裁が発生することも想定されます。
秘密情報の流出による損害は巨額になる恐れがあるため、万が一のリスクヘッジとして、NDAによる損害賠償請求が重要です。相手方に対し、損害賠償のコストが情報管理コストを上回ることを明確にすれば、相手方が情報の管理を徹底する動機付けになります。
また、相手方が秘密情報流出につながる行為をした際の差止請求権などを規定すれば、秘密情報流出に伴う損害を最小限に抑えられます。
NDA(秘密保持契約)を締結する際のポイント

NDAを締結する場合、取引の相手方に情報を開示する前のタイミングで締結することが重要です。
商談で自社の商品やサービスを理解してもらうために情報を開示するケースでは、契約時ではなく商談の開始前にNDAを締結し、秘密情報の漏えいリスクを避ける必要があります。
NDAを締結する際には、ポイントを押さえておかないとNDAが有効に機能しません。以下では、NDAを締結する際の各ポイントについて解説します。
秘密情報の定義を明確にする
NDA締結の目的の一つとして、当事者間で秘密情報の定義を明確にし、どのような情報が秘密とされるかを設定することが挙げられます。秘密情報の範囲や取り扱いを正確に把握し、共通の認識を持てます。
開示された情報すべてを秘密情報とするのか、開示者が秘密であると文書などに示した内容だけにするのか、書面による情報のみなのか、口頭による情報も含むのかなど、対象範囲は様々です。
秘密情報の範囲から外れた情報は、受領側が秘密保持義務を負わず、第三者に開示しても契約違反とならないため、定義を明確に決めておくことが重要です。
秘密情報の使用目的や禁止行為を明確にする
NDAは、秘密情報を本来の目的外で利用したり第三者に開示したりすることを法的な拘束力で制限します。NDAを有効とするためには、秘密情報を利用できる範囲や契約の効力が及ぶ範囲の適切な設定が必要です。
使用目的を狭く設定しすぎると取引の目的が果たせなくなり、広すぎる、または抽象的すぎると、相手方に対して目的外利用であると主張するのが難しくなります。
秘密情報の使用目的や禁止行為を適切に設定し、明確にしましょう。
秘密保持の有効期間や秘密保持義務の条項を明確にする
秘密保持義務の有効期間は、秘密情報の内容や性質、会社の方針によって個別に設定します。まずは有効期間を有期としてよいか、無期にする必要があるかを検討しましょう。
有期の場合、期間は3年や5年に設定されることも多いですが、期限の設定に特別な決まりはありません。秘密情報ごとに適切に期間を設定しましょう。
申し出がない限り自動更新となる条項や、NDA終了後も秘密情報管理義務など一部の効力のみ存続する条項を設けることも可能です。
適切な有効期間と条項を設定し、不用意な情報漏えいリスクを回避しましょう。
第三者への開示について明確にする
資本提携や業務提携をする際に、秘密情報をグループ会社や業務委託先へ開示する必要が生じる場合があります。
また、行政機関の調査など法令の要請により開示が必要とされたり、証券取引所の規則によって開示が義務付けられたりするケースもあります。
法令によって開示を求められた場合、NDAの内容にかかわらず開示を拒むことはできません。しかしNDAに第三者への開示についての例外規定を置いていないと、当事者は情報を開示せずに法令違反となるか、情報を開示してNDA違反となるかを選ばざるを得ません。
そこで、第三者への開示を認める例外規定を置いた上で、あわせて相手方の当事者に事前通知する旨や最小限の範囲にとどめて開示するよう規定し、トラブルを未然に防ぎます。
必要に応じて秘密情報を第三者へ開示できる場合があると明確化し、その際のルールを定めると、円滑なNDA締結に繋がります。
相手方だけでなく、自社から第三者への開示が必要な場合に秘密保持契約に違反しないよう、例外的に開示できる第三者や開示できる場合をNDAに規定しておくことが重要です。
秘密保持契約書のひな型について

以下の画像は、経済産業省が公開しているNDAのひな型です。


出典:経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック 参考資料2 第4」
経済産業省のひな型をもとに、NDAにおいて必要な項目をまとめたものが以下となります。
- タイトル
- 契約の目的
- 秘密情報の定義
- 目的外使用の禁止
- 複製、コピーの制限
- 秘密情報の返還、廃棄
- 秘密情報を開示する権利の保証
- 知的財産権
- 権利義務の譲渡禁止
- 署名または調印
NDAは顧問弁護士などと相談しながら作成するのが一般的です。
一から秘密保持契約書を作成する場合には、経済産業省が公開しているひな型を活用しましょう。
秘密保持契約書に収入印紙は必要か
収入印紙が必要なのは、印紙税法上の課税文書です。基本的にNDAは課税文書に当たらないため、収入印紙は不要となります。
ただし、課税文書に該当するかどうかは、記載されている内容に基づいて実質的に判断されます。NDAの中に課税文書に該当する内容が含まれていると、収入印紙が必要となる可能性があります。
例えば、NDAが「継続的取引の基本となる契約書」と判断されるケースです。業務請負契約と秘密保持契約書の内容をまとめて「秘密保持契約書」という名目で契約を締結すると、課税文書だと判断される可能性があります。
NDA(秘密保持契約)は電子契約でも締結できる

電子契約とは、電子署名を施したデータをインターネット上で交換して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージに保存する契約方式です。
最近ではNDAを電子契約で締結する企業は珍しくありません。コロナ禍以降は対面や郵送のやりとりを避けるために電子契約に切り替える企業が増加し、電子契約の普及が加速しました。
電子契約では、記名押印の代わりに電子署名が行われます。電子署名とは、「公開鍵暗号方式」によって暗号化された安全な本人確認の手段です。電子契約は紙の契約書と同様に効力を有し、万が一取引先がNDAに違反した際には、締結済みの電子契約を裁判所に証拠として提出できます。
電子契約は、紙の契約書で発生していた郵送代や保管代、人件費などの諸費用が削減できるほか、印刷や製本などの手間も省けます。契約書の照会においても、紙の場合は契約書の原本を取り寄せる時間が必要ですが、クラウド上で契約書を保管する電子契約では、検索すれば即座に出力が可能です。
また、電子契約では閲覧権限を制限できるため、コンプライアンスやセキュリティ向上にもつながります。
まとめ

秘密情報が漏えいすると、自社のノウハウや技術情報が他社に広まったり、漏えいによる企業の信頼低下などによって大きな損害が生じたりする可能性があります。そうした事態を未然に防ぐために、情報を開示する商談や打ち合わせの前にNDAを締結し、秘密情報の漏えいリスクを回避しましょう。
NDAには、損害賠償に関する規定があります。仮に情報漏えいが発生した場合、損害賠償請求につながるため、契約を結んだ相手方は秘密情報の管理を徹底するようになります。
NDAを有効に活用するためには秘密情報の定義や目的を明確にし、秘密保持の有効期間、第三者へ開示できるケースなど、経済産業省の定めるひな形を参考に各項目を適切に定めましょう。
