接待交際費とは?会議費との違いや上限金額、経費計上できる費用を解説

接待交際費とは?会議費との違いや上限金額、経費計上できる費用を解説

接待交際費とはどのような勘定科目か解説しています。令和6年度税制改正大綱での変更点や会議費・福利厚生費との違い、経費計上する際の上限金額や、接待交際費とできる費用、できない費用についても紹介しています。接待交際費の最新情報を調べている方は参考にしてください。

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接待交際費とは

接待交際費とは

接待交際費とは、事業を行う上で関係者との関係を良好にするために必要となる、接待やお土産、お中元などの費用です。

法人税法では「交際費等」として区分され、企業の規模に応じて、一定額までを損金に算入できます。

2024年4月から「飲食費」の上限金額が1万円に増加

令和6年度税制改正大綱で公表された税制改正において、2024年4月に、接待のために使う費用うち、「飲食費」の損金算入限度額が引き上げられました。

損金算入できる飲食費の金額は、2024年3月までは1人当たり5,000円だったのに対し、改正後は1万円となりました。

改正の背景には、昨今の物価上昇による飲食店の価格上昇があり、1人当たり5,000円以下では、接待をしづらくなっている状況が挙げられます。飲食費の上限額引き上げによって、接待で飲食店を利用しやすくすることで、飲食店の売上増加、経済の活性化につなげる狙いがあります。

接待飲食費とは

接待飲食費は、接待交際費に含まれる飲食に関する費用です。接待交際費は基本的に税務上の損金にはできませんが、接待飲食費は1人あたり1万円以下であれば損金算入できます。

接待交際費を費用として計上する際は、第三者が見ても判断しやすいように、接待交際費のうちで、どれが接待飲食費なのかがわかるように摘要に記載するなど工夫が必要です。1人あたりの接待飲食費が損金算入できる金額以下か判定しやすいように、参加した相手方と自社の参加人数を記録しておきましょう。

税務上、損金算入できる接待飲食費を他の接待交際費と分けて把握できるように会計帳簿に記載をしておくと、法人税の計算をする際に集計がスムーズになります。

接待交際費と混同しやすい費用

接待交際費と混同しやすい費用

税務処理において、接待交際費と用途が近いため、混同しやすい費用があります。それぞれ解説します。

会議費

会議費とは、社内での会議や来客との商談、打ち合わせなどで発生した費用です。会議のために場所を借りた費用や資料代、会議において通常供与されるお菓子や飲み物、弁当にかかる費用などが含まれます。

会議のために飲食店を利用した場合の食事代も会議費に含まれ、接待交際費と異なり、金額に関係なく全額を損金算入できます。ただし、「あくまで会議のために通常供与される程度の食事」が対象です。

取引先への接待や贈答を目的とした費用は、接待交際費とされるため、費用の目的を整理して分類しましょう。

福利厚生費

福利厚生費とは、自社社員の福利厚生のために使われる費用です。会社の新年会・忘年会などの懇親会費用や慶弔見舞金、社員旅行、健康診断費用、自己啓発手当などが挙げられます。

福利厚生費を経費計上するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、福利厚生を全社員が平等に利用できる必要があります。一部の社員しか使えない食堂や保養地費用は、福利厚生費として認められません。

また、社会通念上、妥当と認められる範囲でなければなりません。例えば、懇親会が豪華すぎる場合や、あまりに頻繁に開催される場合などは、損金算入が認められない可能性があります。

最後に、現金を社員に支給した場合は、給与とみなされて福利厚生費にはできません。例えば、健康診断費用を会社から直接支払う場合は福利厚生費になりますが、事前に現金を支給し、後日健康診断を受けるように指示したケースでは福利厚生費にはなりません。

広告宣伝費

広告宣伝費とは、自社商品・サービスの販売促進や会社のイメージアップを目的として支出する費用を指します。接待交際費は、特定の関係者に対して、関係性の維持や向上を目的として発生する費用という点で違いがあります。
広告宣伝費は、全額を損金に算入できます。

得意先に対するものでも、見本品や試供品の費用は、広告宣伝費に含まれます。また、一般消費者に対して、一定の商品を買ってもらった場合に提供する金品や、旅行、観劇などの費用も広告宣伝費です。不特定多数に対して配るカレンダーや手帳、手ぬぐいなども広告宣伝費になりますが、社名が入っていないなど、宣伝効果がないものに関しては広告宣伝費になりません。

さらに、不特定多数に向けた贈答品であっても、高額な贈答品は接待交際費に分類される可能性があります。高額かどうかの判断について、具体的な金額は決まっていないため、事前に税務署や専門家に相談しましょう。

接待交際費として損金算入できる上限金額

接待交際費として損金算入できる上限金額

接待交際に要する費用のうち、飲食費については、1人当たり1万円以下であれば損金算入できます。

飲食費に該当しない接待交際費については、企業の規模によって損金算入できる上限額が変わります。

ここでは、企業規模ごとの、損金算入できる上限金額について説明します。

出典:国税庁公式サイト「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

大企業(資本金100億円超)の場合

期末の資本金または出資金が100億円を超える大企業では、接待交際費の損金算入が認められていません。

1人あたり1万円以下の飲食費のみ損金算入できます。

大企業(資本金1億円超100億円以下)の場合

期末の資本金または出資金が1億円超100億円以下の大企業では、1人あたり1万円以下の飲食費に加えて、1万円を超えた部分の50%相当額についても損金算入できます。

なお、お中元やお歳暮といった贈答など、そもそも飲食費に該当しない接待交際費については、全額が損金不算入です。

中小企業(資本金1億円以下)の場合

期末の資本金または出資金が1億円以下の中小企業では、1人あたり1万円以下の飲食費に加えて、1万円を超えた部分の50%相当額か、接待交際費のうち年間800万円までのどちらかを、損金算入できます。

年間800万円を選択した場合、飲食費に限らず、お中元やお歳暮といった贈答などを含め、すべての接待交際費で年間800万円までが損金算入の対象です。

ただし、自社の役員や社員、またはこれらの親族に対する接待のために支出するものは対象外となり、あくまで社外の人物に対する接待が対象です。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、接待交際費に関する金額に上限がなく、飲食かどうかにかかわらず、接待交際費であれば全額を税務上の必要経費として計上できます。

ただし、全額を経費計上できるといっても、「交際費」の範囲内である必要があります。事業と関係ないプライベートでの会食費用や、身内の飲食代などは、経費としては計上できません。

接待交際費として処理する費用

接待交際費として経費計上できる費用

接待交際費として損金算入できる費用項目として、主に以下の3つのケースが挙げられます。

ここでは、それぞれについて接待交際費の範囲や詳細について解説していきます。

クライアントなどとの会食費

クライアントとの接待などによる会食費は、接待交際費として処理できます。

飲食を行う場所として、飲食店におけるお酒を交えた会食だけでなく、クラブやバーでの接待なども含まれます。

クライアントなどへのお中元やお歳暮

クライアントなど特定の相手先へ送るお中元やお歳暮、お土産などの贈り物も、接待交際費となります。

例えば、営業先へ菓子折りを持参した場合、その菓子折りの購入代金は接待交際費に計上されます。

ゴルフや旅行などへの招待費用

特定の相手をゴルフや旅行に招待した場合、そこで発生するゴルフ場の利用料金やホテルなどの宿泊代、懇親目的の飲食費など招待に関する費用はすべて接待交際費となります。

また、送り迎えなど、移動に関する交通費も対象です。

接待交際費として処理しない・できない費用

接待交際費として経費計上しない・できない費用

接待交際費として処理しない・できない費用について、いくつか事例を含めて解説します。

打ち合わせ時の飲食代

仕事に関する打ち合わせ時の飲食代は、基本的に接待交際費ではなく「会議費」として処理し、損金算入できます。ただし、「会議において通常供与される」程度の飲食が対象になるため、豪華なものだと認められない可能性があります。

会議費に明確な要件はないため、一般常識の範囲内での支出に抑えましょう。

自社の全社員が参加する社内イベントの費用

全社員が対象となる社内イベントの費用や、そこで出される飲食代などは、接待交際費ではなく「福利厚生費」として、全額を損金算入できます。例えば 、社員の慰安のために行われるお花見や運動会、新人歓迎会の食事補助などがあります。

福利厚生費について法律の規程はないため、福利厚生の内容は自由に決められます。ただし、全社員が対象となっている必要があるため、役員のみが対象の食事会などは福利厚生費として認められません。

接待交際費を損金算入する際の注意点

接待交際費を使用する際の注意点

接待交際費として損金算入する場合、いくつかの注意点があります。

損金算入が認められないと税金の負担が増えてしまうため、知識として理解しておきましょう。

私的な費用は接待交際費にできない

個人事業主や中小企業に多いケースとして、役員や役職者の私的な会合や、事業と関係ない飲食費を、接待交際費としている事例があります。

接待交際費として認められるのは、事業と関係のある支出に限られます。個人的な飲食費を損金に含めて税金を安くしようとする行為は脱税にあたる点を認識しておきましょう。

領収書を忘れず保管しておく

接待交際費に限らず、会社の支出を損金算入する場合は、必ずレシートまたは領収書など、証明できる書類を保管しておきましょう。税務調査が入った際に、すぐに調査官に提示できるよう準備されていることが必要です。

接待飲食費の場合、接待のあった年月日や店名および所在地、目的が飲食であることの記載、接待に参加した相手方の企業名または氏名がわかる情報を記録しておくと、目的に沿った費用であることが証明できます。

レシートや領収書に書いておけば大丈夫ですが、書ききれない情報などは別途記録しておき、いつでも見せられる状態にしておきましょう。

上限金額を把握しておく

2024年4月からは、1人あたり1万円以下の飲食費は全額損金算入できます。1人あたり1万円を超過する飲食費とは、分けて把握しておきましょう。

1万円を超える飲食を含む他の接待交際費については、会社の規模によって損金算入できる金額が異なります。期末時点の資本金または出資金の金額で判定されるため、自社の会社規模を確認しておきましょう。

会議費や福利厚生費と間違えないように

会議費や福利厚生費は、損金算入できる金額に上限がありません。そのため、会議費や福利厚生費に該当する費用を接待交際費として計上してしまうと、税務上で損をする可能性があります。

例えば、社内会議や取引先との打ち合わせだけでなく、カフェでお茶を飲みつつ会議をしたり、一般通念から大きく外れていない金額のランチミーティングをしたりといった飲食代も会議費として計上できます。

また、全社員が参加できるお花見や旅行の費用は、交際費ではなく福利厚生費として計上できます。こちらも金額が社会通念上妥当な範囲であれば、全額損金算入できるため覚えておきましょう。

まとめ

接待交際費とは?会議費との違いや上限金額、経費計上できる費用を解説

接待交際費を税務上の損金とするためには、金額の上限や条件があります。

金額上限や条件を守っていないと、税務調査が入ったタイミングで経費計上を否認されます。本来の税金より低い額を申告していたとして過少申告加算税を取られたり、不足していた納税額に対して延滞税がかかったりするなど、追加の税金を納付する必要が出てきます。

接待交際費と混同しやすい会議費や福利厚生費などは、全額損金算入が可能です。仕訳を間違えると納税額が変わるため、会計処理は慎重に行いましょう。

監修者

  • 大槻 達也

    株式会社AGSコンサルティング
    国際部門長・税理士

    大槻 達也

    大手金融機関を経て、2004年にAGSグループに入社。国内税務、IPO、M&A、再生支援などの業務に広く関わるとともに、2010年から専門家の立場で大手金融機関への出向も経験。大阪支社副支社長を経て、2017年より国際事業部に合流。

    2020年より現職。税理士登録2006年。