移転価格とは海外関連会社との間で取引される価格をいいます。この移転価格をどのように設定するかによって、国際的な利益移転が生じ、各国で納める税金が大きく変わってきます。その結果、日本と海外の相手国の双方において「税金の取り合い」という問題に発展しかねません。今回は移転価格税制についてわかりやすく解説します。
2021.06.14(最終更新日:2024.01.31)
移転価格とは海外関連会社との間で取引される価格をいいます。この移転価格をどのように設定するかによって、国際的な利益移転が生じ、各国で納める税金が大きく変わってきます。その結果、日本と海外の相手国の双方において「税金の取り合い」という問題に発展しかねません。今回は移転価格税制についてわかりやすく解説します。
2021.06.14(最終更新日:2024.01.31)
移転価格税制とは海外関連会社との取引を通じた利益の移転を防止し、自国の税収確保を目的とする制度です。
ここでは制度の概要について説明します。
例えば、日本の親会社から海外子会社へ商品を販売する際に、第三者へ販売する価格より低い価格で販売したとします。この場合、日本の親会社の利益は通常より少なくなるので、結果として日本から海外へ利益が移転したことになります。
移転価格税制は、このような海外の関連会社との取引を通じた所得の移転を防止して、自国の税収を確保するのが目的です。そのため、海外の関連会社との取引価格を独立企業間価格で行われたものと比較して、場合によっては所得を再計算する必要があります。
移転価格税制は、「関連会社間で取引を行う場合、支配関係がない第三者と同じ取引を行った場合と同水準の価格であるべき」という考え方に基づいています。
これを独立企業間価格といいます。
移転価格税制に関しては、日本をはじめ、中国やアメリカなどでも適用を強化しています。
海外進出を検討しているならば、ポイントを押さえて十分な対策が必要です。
一般的に海外子会社といわれる法人との取引は移転価格税制の対象となります。
また、持株数による支配関係に限らず、役員派遣など実質的に支配関係にあり、取引価格を自由に設定できる状態にある海外関連会社であれば、移転価格税制が適用されます。
日本においては独立企業間価格の算定方法として、「OECD移転価格ガイドライン」に基づき以下のように定められています。
国外関連企業との取引価格が、独立した第三者企業間で行われた類似の取引と同程度の価格をもって算定する方法です。
海外から商品を仕入れ、日本において第三者に再販売する際に、適切な利益率を上乗せして算定する方法です。
海外子会社に商品の販売やサービスの提供をする際、原価に適正な利益を上乗せして算定する方法です。
移転価格税制が厳格な国としては、中国、アメリカ、日本、ヨーロッパ諸国が挙げられます。特に中国では独自の理論で課税されるケースも多く、注意が必要です。
また、近年ではアジア諸国での移転価格税制に対する対応が厳格化している傾向があります。
移転価格調査において、日本の税務当局は日本の利益に対して外国の利益が不相当に高くないかということに着目しています。
同様に海外の税務当局は、外国の利益が不相当に他国より低くなっていないかということに注意します。
移転価格税制においては「事前確認制度」が採られています。企業は独立企業間価格の算定方法などを事前に税務当局に申請します。そして、税務当局が適切と判断した場合は企業がその内容に則って取引をしている限り、税務調査で否認されることはありません。
事前確認は日本だけでなく、相手国にも行うことができます。そのため、相手国の事前確認が取れれば、移転価格に関する課税リスクは最小限に抑えられます。しかし、確認まで長期間を要し、必ずしも事前確認が取れるとは限らないという問題があります。
税務調査の結果、日本や海外のどちらかで移転価格課税をされることがあります。日本が相手国と租税条約を締結している場合には、両国の税務当局において協議し調整した結果、相手国において所得の減額や税金の還付が受けられる可能性があります。
ただし、両国の協議が合意に至らず交渉が決裂することもあります。このような場合の救済手段として、国内法に基づく不服申し立ての手続きを行う制度があります。また、相手国との間で租税条約が締結されていない場合は、国内法に基づく他の救済手段に拠ることになります。
なお、相互協議が合意に至るまでには長期間を要し、日本と相手国の両国で専門家のサポートが必要となるため、多額の費用がかかります。大企業など追徴課税が数億円に上る場合、多額の費用をかけてでも相互協議を行うメリットがあります。
しかし、中堅中小企業にとっては、数百万円から数千万円の追徴課税であっても資金面で非常に大きな影響を受けます。なお、相互協議については合意までの期間が長く、専門家のサポート費用も多額となります。
よって、中堅中小企業で受ける移転価格課税の金額と比較するとメリットを享受できない可能性があるため、移転価格課税を受けないための事前の備えや体制の整備が重要となります。
ここでは具体的な事例を交えながら、移転価格税制の注意点について解説します。
海外に所得を移転して税負担を抑えようとする意図が無かったとしても、結果として所得配分が不適切と判断されれば課税されてしまいます。
たとえば、製造拠点を日本から海外にシフトし、海外子会社で製造・販売が行われているケースでは、ロイヤリティの回収ができていない会社があります。
この場合、適切なロイヤリティを回収していないと判断され、移転価格課税が行われることがあります。
海外子会社から受け取った配当金は、海外ですでに課税された後の利益の吸上げであり、事業取引から生ずる利益の代わりに、配当金を増やしたとしても、移転価格上の所得調整とはならない点には留意が必要です。
近年では東南アジア、インド、南米、アフリカなど新興国での子会社設立や投資が増えています。一方でこれらの新興国は租税条約の整備が十分にされておらず、制度的にも未熟です。
また、日本を含めた先進国と新興国とでは考え方が大きく異なります。そのため、どちらかの国で移転価格課税を受けた場合は相互協議を行っても必ずしも合意には至らず、二重課税を解消できるとは限らない点にも留意しなければなりません。
企業の海外進出にあたっては、現地の会社と合弁会社を設立するケースも多くあります。
現地のパートナーがいる場合、設立段階で移転価格についてパートナーと協議し、設立後においても移転価格税制に従った価格設定を行うよう理解を求めることが必要です。
移転価格税制は、簡単にいえば国をまたいだ「税金の取り合い」です。ポイントを押さえておかなければ企業にとって大きなリスクとなるでしょう。
移転価格に関しては、認識の違いから税務当局に指摘され、思わぬ追徴課税が発生することもあります。
海外進出を検討している企業は、移転価格税制にしっかりと対応できる社内体制を構築するとともに、相談できる専門家・パートナーを確保しておくことが重要です。