2022年6月、国税庁は、「移転価格事務運営要領」を一部改正のうえで公表しました。公表された改正版の移転価格事務運営要領においては、事業会社の多くが実施している親子ローン、親子保証等の金融取引について、価格設定の方法に抜本的な見直しが行われています。改正版の移転価格事務運営要領は、企業や金融取引の規模を問わず一律に適用されることとなっているため(一定の規模以下の企業や取引について適用を免除するなどのセーフハーバー規定は特に設けられていません)、事業会社に与える影響は大変大きいです。改正版の移転価格事務運営要領は、2022年7月以降に開始の事業年度から適用が開始されるため、3月決算の企業であれば2024年3月期から適用が始まりますが、金融取引が本業ではない事業会社の見直し対応は後手に回っている印象を受けます。今後の税務調査においては、金融取引が対象となることが高い確率で想定されますが、金融取引の価格設定について厳しい指摘を受けることがないよう、対応が進んでいない事業会社に関しては、早い段階で金利・保証料率の見直しに着手することが望まれます。当コラムでは、改正のポイントと実務的に必要となる対応等について解説します。