ベトナム:個人所得税と較差補填

ベトナム:個人所得税と較差補填

ベトナムの現地法人または駐在員事務所に勤務し、ベトナムの居住者に該当する場合、全世界所得を基準とした申告・納税義務が生じます。これには、ベトナム国内での給与所得に加え、日本から較差補填の目的で支給された所得も課税対象となります。本稿では、ベトナムにおける個人所得税の基本的な制度概要と、日本側で支給される較差補填に関する税務上の留意点について説明します。

 

※本稿は、三菱UFJ銀⾏会員制情報サイト「MUFG BizBuddy」寄稿記事からの転載です。

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特有の税務論点個人所得税と較差補填

1.はじめに

ベトナムの現地法人または駐在員事務所に勤務し、税務上ベトナムの「居住者」に該当する場合、ベトナムにおいて「全世界所得」を基準とした申告・納税義務が生じます。ここでいう全世界所得とは、世界中で得たすべての所得を課税対象とする考え方であり、ベトナム国内での給与所得に加え、日本の親会社から較差補填の目的で支給された所得も、ベトナムでの課税対象となります。

本稿では、ベトナムにおける個人所得税の基本的な制度概要と、日本側で支給される較差補填に関する近年の日本での税務上の留意点について説明します。

2.ベトナムの個人所得税

(1)居住者とは

ベトナムの税法上における「居住者」の定義は、個人所得税の課税範囲を決定するうえで極めて重要な基準です。以下のいずれかに該当する場合、その個人はベトナムの税務上の居住者と見なされます。

  1. 暦年(1月1日~12月31日)のうち、ベトナム国内に183日以上滞在している
  2. ベトナム入国日から起算して連続する12ヵ月間のうち、ベトナム国内に183日以上滞在している
  3. ベトナム国内に恒久的居所を有している
  4. 契約期間が183日以上の賃貸住宅を有している(個人契約・法人契約を問わず)

上記3の「恒久的居所」については、外国人がテンポラリーレジデンスカードを保有している場合、形式的に恒久的居所を有していると見なされ、税法上の居住者と判定される可能性があるので、十分な注意が必要です。また、上記4の賃貸住宅については、契約者が個人であるか法人であるかを問わず、契約期間が183日以上であれば居住者判定の要件を満たすとされます。

なお、3または4に該当し、形式的にベトナムの税法上の居住者と見なされる場合であっても、実際の滞在期間が短期間である場合には、日本の居住者証明書をベトナム税務当局に提出することで、非居住者として取り扱われる可能性もあります。ただし、これはあくまで税務当局の判断に委ねられるものであり、確実ではないため、慎重な対応が求められます。

(2)課税の範囲

①居住者の場合

ベトナム税法上の「居住者」に該当する場合、全世界所得が課税対象となります。これは、ベトナム国内外を問わず、すべての所得に対して課税されることを意味します。居住者の課税対象となる主な所得は、ベトナム国内での給与・賞与、日本本社から支給される給与・較差補填、ベトナム国内外から得た配当、投資譲渡益、不動産収入、利子などを含みます。一方で、居住者の場合、個人所得税を算出する際に一定の控除を適用することができます。具体的には下記を控除することが可能です。

  • 基礎控除:1,100万ドン/月
  • 扶養控除:1人あたり440万ドン/月
  • 社会保険・健康保険・失業保険の自己負担分

なお、扶養控除の対象となるのは主に18歳未満の子、あるいは18歳以上の子で身体に障害がある場合です。日本のように、配偶者は扶養控除対象にはならないのでご留意ください。

②非居住者の場合

非居住者の場合、課税対象はベトナム源泉所得のみに限定されます。課税対象となる所得はベトナム国内での勤務に対する給与・報酬(支払い元が日本でも対象)、ベトナム法人から支給される給与・手当です。基礎控除や扶養控除は適用されません。

(3)税率

ベトナムの税法上の居住者に該当する場合、給与所得に対する税率は下記の累進課税率が適用されます。

【給与所得に対する税率と計算方法】

課税所得(月額)税率所得税の計算方法
500万ドン以下5%課税所得の5%
500万超~1,000万ドン以下10%課税所得 × 10% – 25万ドン
1,000万超~1,800万ドン以下15%課税所得 × 15% – 75万ドン
1,800万超~3,200万ドン以下20%課税所得 × 20% – 165万ドン
3,200万超~5,200万ドン以下25%課税所得 × 25% – 325万ドン
5,200万超~8,000万ドン以下30%課税所得 × 30% – 585万ドン
8,000万ドン超35%課税所得 × 35% – 985万ドン

出所:資料を基に筆者作成

給与所得以外の所得の場合、例えば投資所得の場合は利益に対して5%、投資譲渡所得の場合は利益に対して0.1%など、所得の種類ごとに税率が規定されています。非居住者の場合は、税率20%が適用されます。

3.日本における最近の較差補填の問題点

「較差補填」とは、日本親会社と海外現地法人との間における給与水準の差を補う目的で、日本親会社が海外に出向する駐在員に対して追加で支給する手当を指します。海外出向者は、以下のような理由により、日本勤務時と比較して経済的な不利益を被る可能性があります。

  • 現地の給与水準が日本より低い
  • 現地の物価や住居費が高い
  • 税金や社会保険料の負担が異なる
  • 子どもの教育費や危険地域手当などの追加コストが発生する

こうした不利益を補うために、日本親会社が「較差補填金」として、海外出向者に対して追加の手当を支給することが一般的です。この補填については、合理的な算出根拠があり、かつ海外勤務者規程や出向契約書などの整備がなされている場合、日本の法人税法上、損金算入が認められます。しかしながら、近年の日本の税務調査においては、こうした較差補填に対して損金算入が否認されるケースが見受けられます。背景には、出向先国における給与水準や物価水準の上昇に対し、日本企業の給与水準が相対的に伸び悩んでいる現状があります。そのため、現地給与との較差が縮小しており、補填の必要性が薄れてきている点が挙げられます。

実際の調査では、従来の海外赴任者規程に基づいて実施された較差補填について、「日本と出向先国との間に給与水準の差異が認められない」との指摘を受け、国外関連者に対する寄付金と見なされることで、損金算入が否認される事例が増加しています。このような状況を踏まえ、今後は較差補填の実施にあたり、補填の必要性や金額の妥当性を示す合理的な根拠の整備が一層重要となっており、社内規程や出向契約書の見直しを含めた対応が求められています。

ベトナムは経済成長が著しい一方で、現地の給与水準は依然として日本よりも低いのが一般的です。そのため、補填が必要なケースが多いものの、現地の給与水準上昇や税務当局の見解の変化により、補填の妥当性が厳しく問われつつあります。日本親会社で補填を行う際は、合理的な根拠および関連文書を整備するとともに、定期的に見直しを図ることが重要といえます。

4.おわりに

ベトナムにおける個人所得税制度は、居住者・非居住者の区分により課税範囲や税率が大きく異なり、特に日本からの較差補填が関係する場合には、税務上の取り扱いに十分な注意が必要です。

加えて近年は、ベトナムの経済成長に伴い現地の給与水準が上昇していることから、従来の補填スキームが税務上否認されるリスクも高まっています。今後も、ベトナムをはじめとする海外赴任者に対する税務対応については、現地の法令や実務動向を注視しつつ、日本と現地それぞれで適切な対応を講じていくことが求められます。

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監修者

  • 足立 陽子

    株式会社AGSコンサルティング
    国際第1事業部

    足立 陽子

    2010年にベトナムの日系会計事務所に入社し、日系企業の進出および進出後の会計、税務をサポート。その後、カンボジアおよびインドネシアでも同様に現地の会計や税務面の支援に従事。2024年、AGSコンサルティング入社。税務コンプライアンス、移転価格対応、海外への進出支援など幅広い業務に携わっている。