連結決算とは?対象となる企業の条件や連結財務諸表の内訳、実施するメリットを解説

連結決算とは?対象となる企業の条件や連結財務諸表の内訳、実施するメリットを解説

連結決算とはどのような会計処理かを解説しています。対象となる(義務付けられている)会社や対象外となるケース、連結財務諸表の内訳や連結決済を実施するメリット、処理の流れやスムーズに実施するためのポイントについても紹介しています。連結決済について調べている方は参考にしてください。

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連結決算とは

連結決算とは

連結決算とは、親会社、子会社、関連会社など、企業グループ全体を1つの組織とみなして、まとめて決算を行う会計処理のことです。

連結決算を行うと、グループに属する企業が個別に決算を行うやり方に比べて、より正確にグループ全体としての業績やキャッシュフローを把握できます。

上場企業などは、法律によって連結決算が義務付けられており、グループ全体の損益や経営を明らかにする「連結財務諸表」を作成しなければなりません。

グループ通算制度との違い

連結決算と混同しやすい言葉として、「グループ通算制度」があります。 グループ通算制度は、同じ企業グループに属する親会社や子会社が、税務申告において、損益を通算したり、欠損金を全体で繰り越したりできる制度です。前身である「連結納税制度」の廃止に伴い、2022年4月1日以後に開始する事業年度からスタートしました。

グループ通算制度の特徴として、親会社、子会社が一括ではなく、個別に税務申告を行う点があります。後から申告内容に誤りが見つかり、修正申告が必要になった場合でも、対象となる個別会社のみが修正処理を行い、他のグループ会社に影響を及ぼしません。

連結決算との違いは、連結決算が財務書類を作成するための「会計」の制度であるのに対し、グループ通算制度は税務申告を行うための「税務」の制度であるという点です。

連結納税制度とは

連結納税制度は、グループ通算制度の前身にあたる税務上の制度です。企業グループ内の税務上の損益を通算できるなどの特徴は、後継制度であるグループ通算制度と同じですが、連結納税制度の申告にあたっては、親会社が一括して取りまとめて、申告・納付を行わなければなりませんでした。

また、グループ会社のどれか1社に修正申告などがあった場合、グループ内のすべての会社に再計算や税務処理が求められ、事務負担が過大となっていました。

そこで、連結納税制度のメリットを残しつつも、事務負担を軽減する目的のもと、2022年3月をもって廃止され、グループ通算制度へと移行しました。

連結決算の対象範囲

連結決算の対象範囲

連結決算を行わなければならない親会社の基準や、連結決算を行う場合の子会社の範囲は、法律などによって細かく規定されています。

自社や子会社が該当するかを、漏れのないように確認しましょう。

連結決算が義務付けられている親会社

連結決算が義務付けられている親会社の要件は、会社法444条で定められています。

第四百四十四条
3 事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。

引用:e-Gov「会社法第四百四十四条」

ここでいう「大会社」は、以下のいずれかの要件に当てはまる会社を指します。

  • 資本金:5億円以上
  • 負債:200億円以上

つまり、資本金5億円以上または負債200億円以上であり、かつ有価証券報告書を提出している企業は、連結決算をしなければなりません。

また、金融商品取引法24条では、以下のように規定されています。

第二十四条 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、(中略)事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、(中略)政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない
一 金融商品取引所に上場されている有価証券
(後略)

引用:e-Gov「金融商品取引法第二十四条」

この規定により、すべての上場企業は、連結決算の対象となります。

また、非上場企業であっても、1000人以上が株券を所有しているなど一定の要件を満たす場合には、有価証券報告書の作成が必要となるため、連結決算の対象になり得る点には注意しましょう。

なお、連結決算は、そもそも企業グループの決算をまとめて行う作業なので、たとえ有価証券報告書を提出している大会社であっても、グループ会社がない場合は、連結決算は必要ありません。

連結決算が義務付けられている子会社

親会社に連結決算の義務がある場合でも、すべての関係会社が自動的に連結決算の対象となるわけではありません。

連結決算の対象となる子会社の範囲は、以下のように定められています。

  1. 親会社が議決権の過半数(50%超)を直接または間接的に所有している子会社
  2. 親会社が議決権を40%~50%を所有し、さらに一定の条件を満たしている子会社
  3. 出資、人事、資金、技術、取引等の面で親会社と緊密な関係にあることから、議決において親会社と意思を同じにする者と、親会社が持つ議決権を合わせると過半数になり、さらに一定条件を満たしている子会社

2と3でいう「一定の条件」とは、下記の①~⑤のいずれかを満たす場合をいいます(3の場合は②~⑤)。

  • ①出資、人事、資金、技術、取引などの面において親会社と緊密な関係があることにより、親会社と同一の内容の議決権を行使する者が、子会社の議決権の過半数を占めている
  • ②子会社の取締役会などの意思決定機関のうち、過半数を、親会社の役員や元役員などが占めている
  • ③子会社の財務や事業の方針について、親会社が決定できる契約などが存在する
  • ④子会社の資金調達額の過半が、親会社の融資で賄われている
  • ⑤子会社の意思決定機関を、親会社が支配していると推測できる事実が存在する

出典:企業会計基準委員会「連結財務諸表に関する会計基準」

連結決算の対象外となるケース

親会社、子会社ともに連結決算の対象となる要件を満たしていても、例外的に連結決算から除外してよいケースも存在します。

連結決算に関する会計基準では、「親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含める」としながらも、以下のいずれかに該当する子会社については、連結の範囲に含めなくてもよいとしています。

  1. 親会社による支配が一時的であると認められる
  2. 連結することによって、利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがある
  3. 資産や売上高などから判断して、グループ全体における重要性が乏しい

1については、例えば議決権の保有が3ヵ月に限定されていて、その後の売却がすでに決定している場合などは、決算に及ぼす影響が少ないため、除外してもよいでしょう。

2については、複数の事業を手掛ける企業グループで、それぞれの財務諸表の特徴が著しく異なる場合などに、両社を合算してしまうことで逆に財務諸表を読み解くのが困難となってしまうケースなどが挙げられます。

3については、明確な基準はありませんが、グループにとっての重要な部門を担っているかなどの質的重要性と、売上や利益の規模といった量的重要性の両面から、判断する必要があります。

出典:企業会計基準委員会「連結財務諸表に関する会計基準」

中小企業に連結決算の義務はない

中小企業の定義は法律によって異なりますが、連結決算の規定が置かれた会社法では、以下のいずれかを満たす企業を「大会社」と定義しているため、どちらにも当てはまらない会社を、会社法上の中小企業といってよいでしょう。

  • 資本金5億円以上
  • 負債200億円以上

会社法では、この「大会社」の要件を満たし、かつ有価証券報告書を提出している企業に対して、連結決算を義務付けています。

どちらか1つでも当てはまらない「中小企業」には、多数のグループ会社があったとしても、連結決算の義務はありません。

ただし、中小企業であっても、連結決算を行うことに意義があるケースもあります。例えば、以下に該当するような場合は、グループ全体の実態を正確に把握するために、連結決算を検討する価値があるでしょう。

  • グループ間取引が多く、個々の売上高がグループとしての成績を正確に反映していない
  • グループ内で連携して行っている事業の全体像が把握できていない
  • 多数ある子会社に目が行き届かず、コンプライアンス面の不安がある

連結決算が必要な連結財務諸表の内訳

連結決算が必要な連結財務諸表の内訳

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)」では、連結決算の際に作成する財務諸表として、以下の6つを挙げています。

  • 連結貸借対照表
  • 連結損益計算書
  • 連結キャッシュフロー計算書
  • 連結株主資本等変動計算書
  • 連結包括利益計算書
  • 連結附属明細書

それぞれの内容や、連結決算の際の注意点について、解説します。

出典:e-Gov「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則) 第一条」

連結貸借対照表

貸借対照表とは、決算日における企業の財政状態を表すものです。 企業が所有している「資産」、将来支払わなくてはならない「負債」、資産から負債を差し引いた「純資産」の3つで構成されています。

貸借対照表を見ると、企業がどのような資産や負債を持ち、純資産がいくらあるかを把握できます。

連結決算の際には、親会社と子会社の貸借対照表を合算し、グループ間で行われた投資と資本、債権と債務を相殺します。また、子会社の資本のうち、親会社に帰属しない部分は、被支配株主持分として処理します。

連結損益計算書

損益計算書とは、一定期間における企業の経営成績を表すものです。 具体的には、売上高や各種利益・費用で構成されています。損益計算書を見ると、企業の売上や利益の金額、費用の内訳を把握できます。

連結決算においては、親会社と子会社の収益と費用を合算して、グループ全体の損益を算出します。

注意点として、連結決算では、グループ間で行われた売買は相殺します。また、グループ間取引における未実現の損益についても消去します。

連結キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書とは、一定期間における企業の入出金の流れを表すものです。 「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つで構成されており、どのような要因でお金がいくら動いたかを把握できます。

現金や預金、現金と同等と扱われるもの(定期預金、公社債投資信託など)のみが記載され、土地や建物、備品などの資産は含まれません。

連結決算においても、グループ全体のキャッシュフローの状況を「営業活動」「投資活動」「財務活動」に区分する点は変わりません。

連結キャッシュフロー計算書の作成にあたっては、個々の企業のキャッシュフロー計算書を合算する「原則法」と、連結貸借対照表と連結損益計算書をもとに作成する「簡便法」の2種類があり、簡便法が主流です。

連結株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書とは、一定期間における企業の純資産の変動状況を表すものです。

純資産は、資本金や資本準備金、利益剰余金、自己株式などで構成されています。 当期純利益や剰余金の配当、増資、減資、自己株式の取得・消却などが主な変動要因です。

連結決算においては、主に親会社株主に帰属する株主資本の変動を、変動事由ごとに区分して記載します。株主資本以外の項目は、純額のみの表示も認められます。

連結包括利益計算書

包括利益計算書とは、企業の当期純利益に「その他包括利益」を加減算した包括利益を示したものです。

その他包括利益とは、具体的に以下の5つを指します。

その他有価証券評価差額金債券や株式の含み益・含み損
繰延ヘッジ損益為替スワップなどの金融デリバティブ商品のうち、未決済の評価損益
為替換算調整勘定海外子会社の利益を円換算する際に生じる為替差損益
退職給付に係る調整累計額将来給付する対象金のうち、支払いの際に負債が生じるもの
土地再評価差額金保有する土地の評価損益

連結決算においては、グループ全体の包括利益を算出して記載します。

連結附属明細書

附属明細表とは、他の連結財務諸表の内容を補足するものです。

例えば借入金や社債についての詳細や、特に金額の大きい項目について明細を作成し、区分ごとに期首・期末の帳簿価額、当期の増減額などを記載します。

連結決算を実施するメリット

連結決算を実施するメリット

連結決算を行うことによるメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • 関連企業の経営状況を明確にできる
  • 親会社を含む関連企業の不正取引を防止できる
  • 金融機関や投資家から融資・投資を受けやすくなる

それぞれについて、解説します。

グループ全体の経営状況を明確にできる

連結決算の最大のメリットが、グループ全体の経営状況を明確にできることです。

各企業が個別に決算を行った場合、それぞれの単独決算のみでグループ全体がどのような状態にあるかを判断するのは困難です。

また、それぞれの売上には、グループ内取引の数字が含まれるため、グループとして、第三者に対してどれだけの売上を立てたかを把握できません。

連結決算を行うことで、内部取引消去後の数字が明確になり、グループとしての正確な経営状況を把握できます。セグメント別、事業別の業績を分析することも容易となります。

親会社を含む関連企業の不正取引を防止できる

連結決算を行う際には、連結財務諸表を作成するために、グループ内の各企業の財務情報を正確に収集する必要があります。

結果として、グループ全体の財務の透明性が高まるため、子会社の不正防止につながります。

例えば、グループ内で損失を処理したり、グループ内取引を増やして利益を多く見せかけたりするような不正は、連結決算によって防げます。

金融機関や投資家から融資・投資を受けやすくなる

グループ内の財務の透明性が高まることは、金融機関の評価にもつながります。親会社への融資審査にあたっては、グループ全体の経営状態がチェックの対象となるため、連結決算によってグループとしての業績が明確になっていると、審査もスムーズに進むでしょう。
また、こうしたメリットは、投資家に対してもいえます。グループ全体の財務状況が明らかになっていることは、投資家にとって好ましい判断材料となります。

加えて、連結決算を行っている企業は、それだけ子会社の不正リスクに対して目が行き届いていると評価できるため、投資しやすい対象と判断されるでしょう。

連結決算の流れ・やり方

連結決算の流れ・やり方

連結決算は、おおむね以下のような流れで実施します。

  1. 各社が個別に財務諸表を作成する
  2. 各社の財務諸表を合算する
  3. 連結調整仕訳を実施する
  4. 連結財務諸表を作成する

それぞれについて、説明します。

各社が個別に財務諸表を作成する

まず、連結決算をしない場合と同様に、グループ内の各会社が個別に財務諸表を作成します。

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などをまとめ、それらを親会社に集約します。

各社の財務諸表を合算する

親会社は、子会社から集めた財務諸表に基づいて、親会社と全子会社の資産や負債、損益をすべて合算します。

注意点として、海外子会社については、現地通貨を円に換算しなければなりません。為替レートのタイミングは全社で合わせる必要があり、決算日や親会社の出資等の取引日などを採用するのが、一般的です。

また、親会社と子会社の決算日が異なる場合、原則として、子会社は連結決算日に合わせて、年度途中で仮決算を行い、仮決算データをもとに連結決算を行います。

ただし、両社の決算日のズレが3ヵ月以内であれば、子会社の決算日に基づく決算データをそのまま連結決算に用いることも認められています。

連結調整仕訳を実施する

単純に合算した資産、負債、損益のデータに対して、連結決算特有の調整を加えます。

具体的な調整項目としては、以下のようなものがあります。

  • 親会社から子会社に対する投資と、対応する資本の相殺
  • グループ間取引における債権と債務の相殺
  • グループ間取引における売上高と売上原価の相殺
  • 子会社の棚卸資産・固定資産・有価証券などに含まれる未実現利益の消去

連結財務諸表を作成する

最後に、連結調整仕訳の結果を反映させた、連結財務諸表を作成します。

連結決算をスムーズに実施するためのポイント

連結決算をスムーズに実施するためのポイント

連結決算は、グループ内各社で個別に財務諸表を作成した上で、さらに合算や修正を行わなければなりません。

また取引内容などについて子会社から情報を収集する必要もあり、親会社にも子会社にも多大な負担がかかります。

連結決算をスムーズに進めるために、押さえておきたいポイントをまとめます。

会計基準を統一しておく

連結決算にあたっては、親会社と子会社が、同じ会計基準で財務諸表を作成する必要があります。

正確な財務データを作成するためというのが理由ですが、企業ごとに会計基準が異なっていると、合算における事務負担が過大となり、計算ミスも起きやすくなってしまいます。

棚卸資産の評価方法や引当金の計上といった選択可能な会計基準を統一することに加え、仕訳データに補助科目を追加して、後から整理しやすくするなどの工夫も検討しましょう。単体決算の精度が高まれば、それだけ連結決算がスムーズに進みます。

スケジュールを調整しておく

連結決算を行うにあたっては、グループ内の各企業が個別に財務諸表を作成し、それを親会社で合算し、子会社からの情報収集をもとに調整を行い、連結財務諸表を作成するという、複雑な手順を踏みます。途中でミスが発覚すれば、子会社への手戻りが発生する可能性もあります。

一方で、連結決算には、財務諸表の開示期限という締め切りがあります。上場企業であれば、決算日から45日です。

期限に間に合わせるためには、子会社の事情も考慮したスケジュールを前もって設定し、スムーズに各行程を進行することが欠かせません。

日頃から情報共有をしておく

連結決算に必要な情報は、子会社から正確に、網羅的に収集する必要があります。どんな情報が必要か、どのような形で共有すべきかを、いざ連結決算を行うタイミングになって子会社に通達しても、間に合いません。

日頃から、連結決算の意義や目的を子会社にも共有し、連結決算を見据えた会計処理を心掛けてもらうことで、親会社と子会社の双方にとって、連結決算の事務負担が軽減されます。

コミュニケーションツールの採用や、基幹システムの統一を含め、全社的に検討する必要があるでしょう。

まとめ

連結決算とは?対象となる企業の条件や連結財務諸表の内訳、実施するメリットを解説

連結決算は、企業グループ全体を1つの組織とみなして決算を行う会計処理のことで、一定の要件を満たす大企業に義務付けられています。

連結決算を行うと、財務の透明性が高まり、子会社の不正防止につながるなどのメリットがあるため、法的義務のない中小企業においても、検討の余地があるでしょう。

一方で、親会社、子会社ともに事務負担が大きいため、会計基準の統一や、綿密なスケジュール管理が欠かせません。スムーズに連結決算を行えるように、日頃からグループ間でコミュニケーションを取るようにしましょう。

監修者

  • 間所 拓平

    株式会社AGSコンサルティング
    国際部門シンガポール副支社長・公認会計士

    間所 拓平

    2009年、監査法人A&Aパートナーズ入社。小規模企業から上場企業を対象に監査業務、内部統制支援、IPO支援等の業務に従事。
    2018年にAGSコンサルティングに入社。M&Aトランザクション業務に従事後、AGS Consulting Singaporeにて日系企業のシンガポール進出に際しての会計・税務支援、内部統制支援、クロスボーダーの財務デューデリジェンスやその後のPMI等をサポートしている。