マレーシアの電子インボイス制度とは?適用時期や税務当局から認証を受ける方法

【マレーシア税務】マレーシアの電子インボイス制度

2024年8月から一定規模の事業者に対して適用が開始されている、マレーシアの「電子インボイス(e-Invoice)制度」。将来的には、すべての個人・法人に対して適用される本制度が、マレーシアにおけるすべての商取引の実務上の手続きに与える影響は非常に大きく、マレーシア国内においても注目度の高い制度となっています。本記事では、マレーシアに進出している日系企業向けに、マレーシアの電子インボイス制度について解説します。

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マレーシアの「電子インボイス(e-Invoice)制度」とは

「電子インボイス」とは、「e-Invoice」とも呼ばれ、売手と買手の取引をデジタル化したものを指します。

電子インボイスでは、当事者双方の詳細、商品説明、数量、価格、税額、合計金額など、従来の請求書と同様に重要な取引情報が電子処理されます。マレーシア政府は電子インボイスの導入により、税制を合理化し、透明性を高めるとともに、より正確なコンプライアンスリスク評価を可能にすると説明しています。

「電子インボイス制度」と聞いて、「これまで紙で発行していた請求書を、PDF等のデータで発行するようにすればよいの?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。

ただ、請求書をPDF等のデータで発行すればOK、といった制度ではなく、マレーシアで発行する請求書等について、原則的にマレーシア税務当局に対して認証の申請を行わなければなりません。

その承認を受けた請求書等でなければ、有効な請求書等として認められなくなってしまうという制度です。

電子インボイスの適用開始時期

マレーシアにおける電子インボイス制度の適用開始時期は、売上金額に応じて4段階が設定されています。

もともとは2025年7月1日にすべての事業者に適用されるはずでしたが、中小零細事業者などで対応が間に合っていないことを受けて延期され、下記のとおりとなっています。

年間売上高 

適用開始時期 

1億リンギ超 

2024年8月1日 

2,500万リンギ超1億リンギ以下 

2025年1月1日 

500万リンギ超2,500万リンギ以下 

2025年7月1日 

100万リンギ超500万リンギ以下 

2026年1月1日 

100万リンギ以下 

免除

出典:マレーシア内国歳入庁「e-Invoice Implementation Timeline」

上表のとおり、制度の適用に関しては売上基準が設けられており、基準額に満たない事業者は対象外になります。

当初は、年間売上高50万リンギ以上の事業者も2026年7月1日より適用対象となる予定でしたが、2026年12月7日に、年間売上高100万リンギ以下の事業者については電子インボイスの適用を免除することが発表されました。

対象となる取引

B to B、B to C、B to G(Government)に関係なく、すべての商取引が対象です。

一定の取引については免除されるものの、原則として、すべて電子インボイス制度の適用対象取引だと考えてよいでしょう。

対象となる書類

電子インボイス制度の適用対象となる書類は、いわゆる「Invoice(請求書)」だけではありません。下記、4種類の書類が対象とされています。

  • Invoice(請求書)
  • Debit Note(黒伝票(黒伝) ※追加料金等の請求書)
  • Credit Note(赤伝票(赤伝) ※減額修正等の支払書)
  • Refund Note(返金票)

つまり、Invoiceを発行したタイミングだけでなく、その後、Credit Note等を発行した際も同様に、電子インボイスの発行が必要となります。

マレーシア税務当局から認証を受ける方法

マレーシアにおける電子インボイス制度では、事業者は、発行する請求書等について、税務当局から認証を受けなければなりません。

では、税務当局の認証を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか。具体的には、大きく下記の2種類の方法があります。

1.MyInvois Portalを利用し、直接認証を受ける方法

マレーシアの税務当局が提供するポータルサイト「MyInvois Portal」を通じて申請する方法です。このポータルサイトを通じて、事業者は発行する請求書等について申請を行い、認証が受けられます。

メリットとして、税務当局が提供するシステムのため、無料で利用できます。また、専用システムの構築等を必要としないため、システム投資コストも発生しません。

一方、デメリットとして、一つひとつの認証に関してMyInvois Portalでの手続きが必要となりますので、取引量の多い事業者の場合、多大な手間がかかります。

2.API(Application Programming Interface)によりシステム連携する方法

事業者が使用している既存の請求書発行システムとMyInvois PortalをAPIにより連携することで、システムを統合します。

メリットとして、この方法は、事業者が現状使用している請求書発行システムを使って電子インボイスの認証手続きまでできてしまうため、MyInvoisPortalにおいて一つひとつ請求書等の認証を受ける必要がなくなります。

デメリットとして、認証の取得に手間がかからなくなる一方で、導入段階で、システム構築等のコストが発生することが考えられます。

一般的には、取引件数の多くない事業者に関してはMyInvois Portalを利用する方法、取引件数が比較的多い事業者に関してはAPIによりシステム連携する方法が向いているといえるでしょう。

おわりに

一部の対象企業については2024年8月から順次適用を開始していますが、現場での対応の遅れから適用開始時期が複数回に渡って変更されています。

今後適用対象となる会社に関しては、以下の4W・1Hに注意をして、電子インボイス制度への対応を進めることが推奨されます。

  1. When:いつのタイミングから適用開始になるのか?(上記の表で確認)
  2. Which:どの取引が電子インボイスの対象取引となるのか?(売上だけでなく輸入取引も対象となることがあります)
  3. What:認証を受けるために何の情報が必要になるのか?(取引先の各種情報等が必要となります)
  4. Who:誰が電子インボイスの認証手続きを行うのか?(外部に委託?経理で対応?)
  5. How:どのように認証手続きを行うのか?(MyInvois Potalに直接認証?API連携?)

AGSのマレーシア拠点では電子インボイス制度への対応についてのご相談も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。

監修者

  • 八鍬 信幸

    株式会社AGSコンサルティング
    ASTHOM事業部長 兼 マレーシア支社長・日本国税理士資格保有者

    八鍬 信幸

    大学卒業後、KPMG税理士法人(国際部)に入社し、外資系企業向けの税務アドバイザリー業務に従事。 2014年 AGSコンサルティングシンガポール社に入社し、日系企業の海外進出コンサルティング業務に従事。

    2017年からAGSマレーシアの立ち上げを担当し、現在はマレーシア支社長として、ASEANを中心にクロスボーダーM&Aも含めた日系企業の海外進出をサポートしている。