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海外出向者に給与を支払う場合の源泉徴収制度について

Q.日本親会社が海外出向者に給与を支払う場合の源泉徴収制度について教えてください。

日本親会社が、非居住者である海外出向者に支払う留守宅手当等の給与(以下「日本払い給与」)は、基本的には国外源泉所得として源泉徴収不要となります。
ただし、海外出向者が日本に一時帰国した場合、日本滞在期間中に対応する日本払い給与は、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要となります。また、海外出向者が日本親会社の役員である場合には、日本滞在期間に関係なく、日本払い給与の全額に対し、20.42%の源泉徴収が必要となります。

解説

1年以上の海外勤務の予定で出国した海外出向者は、出国の翌日から非居住者となります。居住者は全世界所得に課税される一方で、非居住者は国内源泉所得にのみ課税されます。非居住者である(親会社では役員ではない)海外出向者が一時帰国せずに通年海外勤務することを前提とした場合、親会社が海外出向者に支払う日本払い給与は国外源泉所得のため源泉徴収不要となります。

 

ただし、海外出向者が出向期間中に日本に一時帰国した場合には注意が必要です。日本滞在期間に対応する日本払い給与は国内源泉所得となり、源泉徴収が必要となります。例えば、日本に半月滞在した海外出向者の日本払い月額給与を100万円とした場合、そのうち半月分の50万円は国内源泉所得となるため、親会社は、50万円の20.42%である102,100円を源泉徴収し納税することとなります。

 

また、一時帰国中に、海外出向先の現地法人から支給される給与(以下「国外払い給与」)についても、日本滞在期間に対応する部分は国内源泉所得となり、原則として課税されることとなります。この場合において、海外現地法人は、日本国内に事務所等がなければ日本での源泉徴収義務はなく、出向者本人が申告納税(準確定申告)することになります。 ただし、以下のような租税条約上の要件を全て満たす限りは、非居住者として短期滞在している相手国(今回のケースでは日本)において給与課税が生じません。

 

短期滞在者免税の一般的な要件

  1. 暦年の相手国での滞在日数が183日を超えないこと
  2. 国外の雇用主等が給与を負担すること
  3. 国内のPE(恒久的施設)に実質的に給与を負担させないこと

 

注)上記は一般的な租税条約であり、条約締結相手国によって若干異なる場合があります。

 

まとめ

従業員が海外に出向する場合の給与は、原則非課税ですが、一時帰国する場合には以下の表のとおり課税される場合がありますので留意が必要です。

 

なお、国内払い給与について、コロナ禍のため、海外出向者の日本滞在期間が長期におよぶケースが増え、源泉徴収もれの件数も増加しているようです。

適用法令国内払い給与国外払い給与
国内法(所得税法)源泉徴収20.42%準確定申告20.42%
※租税条約の適用がない場合
租税条約租税条約の適用により
日本滞在183日まで免税