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【最新版】インボイス制度とは?導入目的や登録方法、対応すべきことをわかりやすく解説

2023年10月から始まったインボイス制度の内容について解説しています。インボイス制度が導入される目的や背景(理由)、課税事業者・免税事業者(売上1,000万円以下の個人事業主、フリーランス、小規模事業者)が対応すべきことなどについてわかりやすく紹介します。インボイス制度について調べている方は参考にしてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

 

インボイス制度とは、「取引の証拠となる書類を適切に保管するための仕組み」のことです。

 

インボイス(invoice)は、請求書、領収書、納品書など、取引の証拠となる書類(証憑)のことであり、消費税を適切に納めることを目的として2023年10月から導入されました。

 

課税売上高によって「課税事業者」と「免税事業者」に区別され、各々で対応すべきことが異なるため、事前に準備しておきましょう。

 

正式名称は「適格請求書等保存方式」

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

 

これまでの「帳簿及び請求書等保存方式」とは異なり、消費税の仕入税額控除の要件としてインボイス(適格請求書)の保存が必要となる制度です。

 

適格請求書の概要

インボイス制度の要となるのは、正しい適用税率や消費税額を伝えるためのインボイス(適格請求書)です。

 

現行の請求書と大きく変わるのは、「登録番号」が必要になる点です。

 

引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」

 

適用税率や消費税額についても、従来の請求書では記載のない項目でしたが、インボイス制度の導入に伴い、どのような書類が適切(適格)とみなされるのか、明確に定義されました。

 

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

適格請求書の概要

引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」

 

インボイス(適格請求書)には、原則上記の要素がすべて記されている必要があります。適格請求書があることで、仕入税額控除を受けられます。

 

インボイス(適格請求書)に必要な登録番号は、税務署に申請した業者(適格請求書発行事業者)でないと発行されないため、事前に登録を行いましょう。

 

仕入税額控除について

インボイス制度を正しく理解するためには、仕入税額控除の仕組みも理解しておく必要があります。

 

「消費税の仕入税額控除」とは、消費税を算出する場合に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことです。

 

仕入税額控除について

引用元:国税庁「消費税のあらまし」

 

例えば、上の図で消費者は小売業者に対して110,000円を支払っていますが、小売業者は、このうち10,000円を消費税として預かります。

 

小売業者が商品を仕入れる際、すでに卸売り業者に対して消費税7,000円を支払っているため、預かっている消費税10,000円-7,000円=3,000円が実際の納付税額になります。

仕入れの際に支払った7,000円が、納めるべき消費税(10,000円)から控除される仕組みのことを「仕入税額控除」といいます。

 

インボイス制度の導入後は、税務署から承認された事業者のみが発行できるインボイス(適格請求書)を用いた取引でなければ、仕入税額控除の適用を受けられません。

 

インボイス(適格請求書)の発行と保存が必須になる

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけです。

 

現在、交付した請求書に保存義務はありませんが、インボイス制度導入後は、その写しを7年間にわたって保存する必要があります。

 

インボイス制度の目的や導入する理由

インボイス制度の目的や実施する理由

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供といった取引に対して広く公平に課される税金です。通常、消費者は商品やサービスを購入した際に、消費税を含む対価を支払っています。支払った消費税は、受け取った事業者が適切に納めなければなりません。

 

しかし、現在の消費税は複数税率となっています。10%(標準税率)が主流ですが、食品(外食を除く)や定期購読の新聞などは8%(軽減税率)と、税率が混在しています。

 

インボイス制度は、それぞれの商材に適用されている税率や税額を売り手が買い手に的確に伝えられる仕組みです。

 

事業者が「消費税をいくら支払わなければならないか」を明確にする目的もあります。

 

インボイス制度の適用例

たとえば、1,000円の商品を購入した場合、消費者(買い手)は1,100円を対価として事業者(売り手)に支払います。事業者は、受け取った1,100円のうち100円分は「預かり消費税」として国に納税しなければなりません。

 

1,000円の商品が購入され、消費税として100円を預かっていることを第三者(税務署)が知るためには、適切に記載された請求書や領収書といった取引の証拠となるインボイス(適格請求書)が必要になるということです。

 

インボイス制度はいつから始まる?

インボイス制度はいつから始まる?

インボイス制度は、既に2023年(令和5年)10月1日から導入されてます。

 

課税売上高によって「課税事業者」と「免税事業者」に区別されており、各々で対応すべきことが異なります。

 

内容を把握した上で、自身が「課税事業者」として登録するかを検討しましょう。

 

課税事業者がインボイス制度で対応すべきこと

課税事業者がインボイス制度で対応すべきこと

 

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える等、一定の要件を満たす事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

 

基準期間とは、個人事業者の場合は前年の1月1日から12月31日までの期間、法人の場合は原則として前々事業年度となります。

 

課税事業者の場合は、以下の点に対応する必要があります。

 

  • 適格請求書発行事業者の登録
  • 取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認
  • インボイス(適格請求書)に対応した管理システムの導入

 

適格請求書発行事業者の登録が必要

インボイス(適格請求書)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出して登録する必要があります。

 

インボイス制度は「2023年(令和5年)10月1日」より開始されますが、登録手続きは「2021年(令和3年)10月1日」から開始されています。ただし、インボイス制度開始時期から適格請求書発行事業者として活動するためには、令和5年9月30日までに申請手続きを行う必要がある点に注意しましょう。

 

なお、インボイス制度の開始時期である2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までに登録する場合は、登録申請書に登録希望日(※)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

(※)提出日から 15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日をいいます。

 

適格請求書発行事業者の登録方法

適格請求書発行事業者の登録方法には、以下の2つの方法があります。

 

  • 郵送
  • e-Tax

 

郵送の場合は、各書類を納税地を管轄する「インボイス登録センター」に送付しましょう。インボイス登録センターの管轄地域については、国税庁公式サイトを参考にしてください。

 

e-Taxで申請する場合は、個人事業者・法人いずれも利用可能である「e-Taxソフト」あるいは「e-Taxソフト(WEB版)」で行いましょう。個人事業主の場合は「e-Taxソフト(SP版)」からでも行えます。

 

なお、税務署の審査を通過して適格請求書発行事業者に登録されると、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載された書類)が送付されます。
申請してから通知を受けるまでの目安は、郵送の場合で約3ヵ月、e-Taxの場合で約1ヵ月半かかるとされています。

 

出典:国税庁「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年6月13日)」

 

取引先が適格請求書発行事業者か確認

インボイス制度が始まるまでに、取引先が適格請求書発行事業者かどうか確認しましょう。仕入税額控除を受けるためには、取引先が適格請求書発行事業者でなければなりません。

 

取引先が適格請求書発行事業者に登録されていない場合、仕入税額控除が適用できないことから消費税の負担が大きくなります。場合によっては取引先との関係を見直さなければならないケースも出てくる可能性があります。

 

インボイス(適格請求書)に対応した管理システムの導入

受領したインボイス(適格請求書)や、経費申請の際に提出されたレシートは、7年間保存する必要があります。2022年1月から電子取引情報の電子保存が義務化されているため、改正電子帳簿保存法に対応した形での電子保存が求められます。

 

しかし、項目が増えたり、免税事業者からの仕入税額相当額のうち、経過措置により認められる一定割合の税額控除(後述)の割合変更などで対応が煩雑になる可能性があるため、予めインボイス制度に対応したシステムへのアップデートや導入を検討しましょう。

 

免税事業者に該当する個人事業主・小規模事業者がインボイス制度で対応すべきこと

免税事業者に該当する個人事業主・小規模事業者がインボイス制度で対応すべきこと

 

基準期間における課税売上高が1,000万円以下等一定の要件を満たす事業者(免税事業者)は、消費税の納税義務が免除されます。

 

課税事業者、免税事業者どちらにもメリットとデメリットがあるため、それぞれを理解して対応を検討しましょう。

 

免税事業者でいる場合のメリット・デメリット

免税事業者のままでいるメリットは、益税を収入として手元に残せることです。

 

しかし、インボイス制度導入以降、免税事業者から仕入を行う課税事業者である取引先は仕入税額控除が受けられません。

 

課税事業者が免税事業者との間で取引すると消費税分の負担が増えるため、その分の値引きを要求されたり、これまで通り仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引が優先されたりする可能性があります。

 

免税事業者のままでいると、結果的に仕事が減ってしまう恐れがある点に注意が必要です。

 

取引相手が課税事業者かどうか、自身が今後事業を拡大していくのか等も考えながら検討する必要があるでしょう。

 

課税事業者になる場合のメリット・デメリット

免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)となれば、売上に係る消費税額について納税義務が生じると共に、仕入税額控除の適用が受けられます。

 

取引先も仕入税額控除を利用できるため、免税事業者と比べて優先的に取引が行える可能性が高くなるでしょう。

 

一方、インボイス制度に対応できるよう準備が必要な点や、消費税を納付しなければならなくなる点はデメリットといえます。

 

仮に売上が現状維持の場合、納税しなければならない消費税の分だけ収益が減ってしまうことになるため、慎重な判断が必要です。

 

インボイス制度の経過措置について

インボイス制度の経過措置について

引用元: 日税連「インボイス制度実施に当たっての経過措置について」

 

インボイス制度の導入によって、様々な手続きの変更が必要になります。そのため、インボイス制度開始後も一定の経過措置が設けられています。

 

インボイス制度実施後6年間は、免税事業者からの仕入れにも仕入税額相当額の一定割合の控除が可能です。

 

  • 2023年10月から2026年10月までの3年間は80%控除
  • 2029年10月までの3年間は50%控除
  • 2029年10月以降は控除されない

 

まとめ

まとめ:【2023年度版】インボイス制度とは?導入目的や登録方法、対応すべきことをわかりやすく解説

インボイス制度は、事業者が消費税を適切に納めるために導入される制度です。

 

その結果、特に個人事業主などの小規模事業者(免税事業者)は、収入の減少や取引の打ち切りなどの影響を受ける可能性があります。

 

十分に対応できるよう、インボイス制度について理解を深め、事前に準備を進めておきましょう。

  • 秋元 佳樹

    監修者

    秋元 佳樹

    株式会社AGSコンサルティング
    税務業務部長・税理士