社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象が段階的に増えています。2022年10月には従業員数101人以上の企業で週20時間以上働くパート・アルバイトが対象となりましたが、2024年10月以降は従業員数51人以上の企業にも加入義務が生じます。社会保険料は従業員と企業がともに負担するため、企業の負担は増え、従業員は保険料の支払いで手取り収入が減る可能性もあります。少子高齢化が進む中、国は社会保障制度を維持しようと議論を進めてきました。今回の適用範囲拡大 は幅広い企業が対象となるため、企業に求められる対応や従業員への影響などについて解説します。
目次
- 2024年10月から社会保険の適用対象がさらに拡大
- 社会保険加入のメリット・デメリット
- 従業員のメリット
- 従業員のデメリット
- 企業のメリット
- 企業のデメリット
- パート・アルバイトが社会保険に加入する場合の従業員の保険料の変化
- 社会保険の対象となる企業が準備するべきこと
- 国も社会保険加入企業を支援
- まとめスムーズな手続きのために準備を
2024年10月から社会保険の適用対象がさらに拡大
社会保険は公的な保険制度で、相互扶助の精神のもと、病気やけが、障害、失業、介護など、不測の事態に備えた生活保障のために設けられています。加入対象は法律で決まっており、要件を満たした企業の加入は必須です。
対象は、2016年10月に従業員数501人以上の企業となるなど段階的に広がっていますが、2024年10月からは現状の従業員数「101人以上」から「51人以上」の企業になります。従業員数は、フルタイムの従業員と、週の労働日数がフルタイムの4分の3以上の人(パート・アルバイトを含む)を合わせて数え、以下の要件を全て満たした企業は加入しなければなりません。
加入対象にも関わらず未加入のままの企業には、年金事務所職員による立ち入り検査が入る可能性があり、検査時に悪質な対応をした場合などには6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科される可能性があります。
出典:日本年金機構「厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組」
社会保険加入のメリット・デメリット
社会保険に加入すると、企業と従業員それぞれにとってメリットとデメリットがあります。
従業員のメリット
・70歳未満の会社員や公務員などが対象となる「第2号被保険者」となり、将来、国民年金だけではなく厚生年金を上乗せした形で受け取れる
・従来、国民健康保険の加入者だった場合、自身で負担していた健康保険料が企業との折半になり、従業員の負担が軽くなる
・扶養に入っている場合、130万円の扶養基準を意識せずに働きたい時間分働くことができ、収入を増やすことができる
・病気やけが、出産などの際、傷病手当金(病休中に給与の3分の2相当を支給)や、出産手当金(産休中に給与の3分の2相当を支給)などの給付が受けられる
・万が一、死亡した場合は遺族に遺族厚生年金が支給される
従業員のデメリット
・従来、配偶者の扶養の範囲内で働いていた場合、月々の保険料が給与から差し引かれるため、勤務時間によっては手取り額が減る可能性がある
企業のメリット
・「社会保険完備」となり求人の魅力が高まる
・生産性向上を目的とした国からの補助金 を優先的に受け取れるケースがある
企業のデメリット
・健康保険料を従業員と折半することになるために負担が増え、従業員1人あたりの雇用コストが高くなる
パート・アルバイトが社会保険に加入する場合の従業員の保険料の変化
パート・アルバイト勤務の人が今回の制度改正で社会保険に入った場合、保険料と年金額がどう変化するか、事例を紹介します。
社会保険に加入している期間が長いほど、老後に受け取れる年金額の増加が期待できます。
出典:厚生労働省「パート・アルバイトのみなさま」
出典:厚生労働省「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」
社会保険の対象となる企業が準備するべきこと
新たに社会保険の加入対象となる企業が求められる主な対応は、以下のとおりです。
厚生労働省が開設する社会保険適用拡大特設サイトでは、企業が負担する社会保険料を試算できる「社会保険料かんたんシミュレーター」があり、負担がどれほど増えるかを概算できます。
対象者と働き方について相談する時は、社会保険の加入メリットを伝えた上で、今後の労働時間などについて話し合いましょう。本人が希望すれば、労働時間の延長や正社員への転換を提案することもできます。人手不足に悩む企業も多く、対象者の希望に応じて可能な限り働ける環境を整備することで人手不足の対応策にもなります。労働時間が長くなれば、社会保険の加入対象になるだけではなくキャリアアップを図れる場合もあります。
近年は、最低賃金上昇の影響で、社会保険の加入要件にあてはまったり、扶養を外れたりする給与となる従業員も少なくありません。社会保険に加入せずに家族の扶養に入り続けたいと考える従業員の場合は、週の所定労働時間を短くして月額賃金が加入要件を満たさないようにして加入を見送る人も出てくるかもしれません。
国も社会保険加入企業を支援
従業員が年収や保険料を気にせず働けるように国も支援をしています。従業員が社会保険に加入する時に、事業者が従業員の保険料負担を軽減する「社会保険適用促進手当」や、非正規雇用者の正社員化や処遇改善を行った事業者に対し、従業員1人あたり最大50万円を助成する「キャリアアップ助成金」などがあるため、活用を検討してください。
新たに対象となる従業員数51人以上の企業には、日本年金機構から対象となることを知らせる案内が2024年9月上旬までに届く予定です。
まとめスムーズな手続きのために準備を
2024年10月からは、社会保険の適用対象が従業員数51人以上の企業となり、対象となると加入しなければなりません。企業によって異なる書類を用意する必要があるため、手続きがスムーズにできるよう準備しましょう。
制度改正で、これまで加入が難しかったパート・アルバイトの人でも社会保険に入りやすくなります。手取り額を減らしたくないという人も、将来受け取れる年金額は増えるため、長期的に見ればメリットがある可能性もあります。加入するメリットとデメリットを理解した上で、従業員自身が働き方に合った選択ができるようにしましょう。