マレーシアにおける法人税は、翌年度の法人税額を事前に見積もって申告し、分割納付する点に特徴があり、CP204と呼ばれる所定のフォームを用いて見積法人税額を申告します。実務上は、CP204の提出時期、見積法人税額の納付開始時期、翌年度の法人税額に対する見積の精度が重要なポイントとなります。本稿では、この制度の概要と留意点について解説します。