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令和4年度税制改正に関する意見書について

令和4年度の税制改正について、日本経済団体連合会(以下「経団連」)、日本税理士会連合会(以下「税理士会」)、日本公認会計士協会(以下「会計士協会」)、日本商工会議所(以下「商工会議所」)等の各団体から意見書が公表されています。意見書の内容は、現在の日本の社会情勢や経済状況を知るうえでも有用です。このコラムでは各団体の意見を抜粋し、ご紹介します。

税目 税制 意見書の要望(一部抜粋)
1 法人税関係 グループ通算税制 投資簿価修正の緩和・廃止
スピンオフ税制 要件の拡充
交際費等の損金不算入制度 損金不算入制度の緩和・廃止
役員給与の損金不算入制度 業績連動指標の範囲拡充
留保金課税 制度の廃止
2 所得税関係 金融所得課税 一元化の推進(損益通算化)
親族に支払われた対価の必要経費算入制度 要件の緩和
3 相続税・贈与税関係 事業承継税制の継続届出 提出期限の延長
4 その他 電子帳簿保存法 小規模事業者へのインセンティブ措置の導入

1. 法人税関係

グループ通算税制の一部見直し

 連結納税制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度よりグループ通算制度へ移行することになります。現行制度である連結納税制度では、連結子法人の株式を譲渡する際に連結子法人の帳簿価額について、二重課税等を防止する観点から連結子法人の利益積立金増減相当分を調整(投資簿価修正)していましたが、グループ通算制度では連結納税制度と調整方法が異なります。
 意見書では経団連、会計士協会が投資簿価修正について見直しの要望を表明しており、例えば会計士協会では下記のような理由から投資簿価修正の見直しを求めています。

グループ通算制度では、利益・損失の二重計上防止の観点から投資簿価修正の仕組みが連結納税制度から変更され、「通算グループからの離脱法人の株式の離脱直前の帳簿価額を離脱法人の簿価純資産価額に相当する金額とする」とされている。
企業買収や事業買収は簿価純資産以上の、いわゆるプレミアム付きの金額で行われることが一般的であるが、このような場合に上記の考え方に従うと、買収プレミアム相当額が通算子法人株式の譲渡原価に算入できず(法人税法施行令119条の3第5項)、現行の連結納税制度よりも不利になる場合が想定される。例えばプレミアム付きで買収した通算子法人について、結果的に業績が上がらず外部に売却した場合、譲渡原価が簿価純資産に置き換えられ譲渡損の水準が高くならない可能性がある。この結果、グループ通算制度を採用した企業のM&A戦略や機動的な事業再編を阻害するおそれもあるため見直しを検討されたい。

スピンオフ税制の一部見直し

 スピンオフは新設分割や現物配当により自社の特定の事業部門や子会社を切り離して独立させるものであり、コングロマリット・ディスカウントを克服する等多くのメリットがあるとされています。そこで、スピンオフを後押しするために、一定の要件を満たしたスピンオフが行われた場合は課税を繰り延べるスピンオフ税制が平成29年度税制改正により創設されました。
 意見書では経団連が下記のようにスピンオフ税制の拡充の要望を表明しています。

事業の切り出しの促進に向けて、いわゆるスピンオフ税制が平成29年度改正で措置された。今後更なる機動的な事業再編を通じたイノベーションを生み出す観点から、スピンオフを行う企業に持ち分を一部残す場合や、100%未満の子会社のスピンオフ等の類型にも譲渡損益の繰延を可能とする等、所要の拡充を行うべきである。

交際費等の損金不算入制度の見直し

 交際費等の中には事業との関連性が少ないものもあり、また交際費等の損金算入を無制限に認めると、いたずらに法人の冗費・濫費を増大させるおそれがある等の理由により、現行制度上は交際費等の損金算入には一定の制限が設けられています。
 意見書では経団連、税理士会、会計士協会、商工会議所が交際費等の損金不算入制度について緩和・廃止の要望を表明しており、例えば商工会議所では下記のような理由から交際費課税の一部緩和を求めています。

日本の食は美味しく、ヘルシー、安全で、世界中で高く評価されており、インバウンド観光客が日本に来る目的の一つが日本の食である。地域に欠かせない観光資源である日本の食を、インバウンドが回復するまでの間維持することができなければ、日本経済、特に地域経済にとって大きな損失である。

役員給与の損金不算入制度の見直し

 役員給与の支給については、恣意性を排除し適正・公平な課税を実現するために、現行制度上は定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与といった一定の要件を充足した場合に損金算入が認められています。
 意見書では経団連、税理士会、会計士協会、商工会議所が役員給与の損金不算入制度について緩和・廃止の要望を表明しており、例えば経団連、会計士協会では下記のような理由から役員給与課税の一部緩和を求めています。

サステナビリティ経営の浸透に伴い、ESGやSDGsに関する非財務指標をインセンティブ報酬のKPIとして設定する企業が今後も増加することを見据えて、損金算入が認められる業績連動給与の算定基礎となる業績連動指標の範囲をESGやSDGsに関する非財務指標に拡充すべきである。

法人税に係る実効税率の低下により、もはや経営者にとって役員報酬を増額して法人税の節税を図る動機は乏しく、むしろ支給形態の硬直化が役員に対するインセンティブを奪う結果となっている。

留保金課税の廃止

 同族会社は、利益の配当を行わず内部留保することにより所得税を回避することがあり、個人事業者と同族会社との間の課税の公平の観点から、現行制度上は一定の同族会社については内部留保した利益に対して法人税を課しています。
 意見書では経団連、税理士会、会計士協会、商工会議所が留保金課税の廃止の要望を表明しており、例えば税理士会では下記のような理由から留保金課税の廃止を求めています。

内部留保を豊かにして経営の安定を図ることは、企業の維持発展にとって非常に重要であり必要不可欠である。企業のグローバル化に伴い国際的競争がますます激しくなる中、企業の存続を図るためには内部留保は欠くことのできないものであることから、留保金課税は廃止すべきである。少なくとも、中小法人に対しては現行の適用除外を維持すべきである。

デジタル経済課税

「デジタル経済課税」については令和4年の税制改正大綱では直接触れられる可能性は低いですが、今後の税制において重要なものですので概要をご紹介します。
 現在の国際課税ルールは「PEなければ課税なし」とされており、①国内に支店や工場などの物理的な拠点を置かず、インターネットを通じてサービスを提供する外国企業に対しは原則として課税できないようになっています。②また、GAFA等のグローバルIT関連企業では無形資産や事業を軽課税国に移転することで税負担を軽減することが容易となっており、無形資産や事業の移転の受け入れを目的として各国で法人税率の引き下げ競争が行われるという底辺への競争の要因となっています。このように国際課税ルールは経済の発展に追いついていないという指摘がされていました。
そこで、上記①の対策として、売上200億ユーロ超及び税引前利益率10%超の多国籍企業を対象に、多国籍企業の利益を一定の範囲で市場国へ新たに配分するという第1の柱、上記②の対策として、年間総収入が7億5000万ユーロ以上の多国籍企業を対象に、グローバルで共通する最低法人税率として15%とするという第2の柱が今年10月にOECDで最終合意されました。令和5年の実施を目指しています。

2. 所得税関係

金融所得課税の一本化

金融所得課税の一体化については、公平・中立・簡素な投資環境を整備し、個人投資を促進するために、順次対象となる金融資産を拡大しています。
意見書では経団連、会計士協会が金融所得課税の更なる一体化の要望を表明しており、例えば経団連では下記のような理由から金融資産課税の一元化を求めています。

金融所得課税については、令和2年7月に総合取引所が発足したことも踏まえ、高齢化社会における金融資産の効率的な運用、金融資本市場の活性化、企業の円滑な資金調達等の観点から、実務面の課題に十分配慮しつつ、今後も更なる一元化を検討すべきである。
その一環として、デリバティブ取引と上場株式等との損益通算化を実現すべきである。

親族に支払われた対価の必要経費算入

 納税者と生計を一にする親族に対して支払われた報酬等の対価は、親族間での所得調整による税負担の軽減を防止するために、現行制度上は、原則として必要経費としては認められず、一定の要件を満たした場合には、青色事業者専従者給与や専従者控除として必要経費とすることが認められています。
 意見書では税理士会、会計士協会が専従者以外の同一生計親族への対価の支払いについて必要経費とする要望を表明しており、例えば税理士会では下記のような理由から専従者以外の親族に対する対価の支払いを必要経費とすることを求めています。

家族全体の協力の下で事業を営むのではなく、個人が独立して働く形態が多くなっている今日の社会情勢を踏まえ、親族間の対価の支払いについてはその経費性をより広く認めること、例えば所得税法57条から専従者要件をはずし、親族に対して支払った相当な対価は、その者が専従者であるかどうかにかかわらず必要経費に算入すべきである。

3.相続税・贈与税関係

事業承継税制の継続届出書について

 事業承継税制は、中小企業の世代交代を促進するために一定の要件を満たす場合には、株式等の贈与税・相続税の納税を猶予するものです。現行制度上は、納税猶予の適用を受け続けるためには一定期間ごとに税務署に継続届出書を提出する必要があり、提出がない場合は適用が打ち切られて納税猶予分の本税と利子税を納付する必要があります。
意見書では経団連、税理士会、会計士協会、商工会議所が事業承継税制の延長・拡大等の要望を表明しており、例えば会計士協会では下記のような理由から継続届出書の提出期限延長等を求めています。

中小企業にとって、継続届出書の提出期限の管理を永続的に行うことは負担が重く、仮に期限内提出を失念してしまった場合のリスクは大きい。また、それを理由に本制度の適用に慎重にならざるを得ないことも少なくないと考えられる。
 納税者の意思に反して継続届出書提出を失念してしまうリスクを軽減し、本制度の対象である中小企業の事業承継に資するため、本制度の適用を受けている納税者に対して継続届出書用紙又は案内を事前に送付し、また、相続税の納税猶予の継続届出書の提出期限についても、例えば贈与税の納税猶予と同じ提出期限にする等の措置を検討されたい。

4.その他

電子帳簿保存法について

 電子帳簿保存法は経済社会のデジタル化、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等のために改正が行われており、令和4年1月1日から施行されます。
 意見書では税理士会、商工会議所が電子帳簿保存法の周知・促進等の措置の要望を表明しており、例えば商工会議所では下記のような措置を求めています。

令和3年度税制改正において、電子帳簿等保存制度の大幅な要件緩和が行われ、小規模事業者の電子帳簿導入のためのハードルは大きく下がったが、電子帳簿のさらなる促進のため、青色申告特別控除における電子申告等の上乗せ措置のさらなる拡充等、帳簿や証憑書類の電子化に取り組む小規模事業者へのインセンティブ措置を講じるべきである。

 令和3年6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改⾰の基本⽅針2021」では⽇本の未来を拓く4つの原動⼒として①グリーン社会の実現②官⺠挙げたデジタル化の加速③⽇本全体を元気にする活⼒ある地⽅創り④少⼦化の克服、⼦供を産み育てやすい社会の実現を掲げており、令和4年度税制改正においてもこれら4つの原動力を推進する税制改正が中心になると考えられます。

1 https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20210622_1.pdf 日本公認会計士協会「令和4年度税制改正意見書」20頁 グループ通算制度における投資簿価修正について見直しを検討すること(☆) 2021年10月8日
2 http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/077_honbun.pdf 日本経済団体連合会「令和4年度税制改正に関する提言」4,5頁 イノベーション創出の場の拡大に向けた税制措置 2021年10月8日
3 https://www.jcci.or.jp/r4zeiseikaisei_ikenhonbun.pdf 日本商工会議所「令和4年度税制改正に関する意見」3頁 コロナ禍による活動制約で困窮する飲食事業者等の救済に向けた交際費課税の見直し 2021年10月8日
4 http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/077_honbun.pdf 日本経済団体連合会「令和4年度税制改正に関する提言」18頁 役員報酬(業績連動給与)の算定基礎となる指標の拡充 2021年10月8日
5 https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20210622_1.pdf 日本公認会計士協会「令和4年度税制改正意見書」16頁 業績連動給与の拡充及び定期同額給与の改定要件を見直すこと 2021年10月8日
6 https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/proposal/taxation/tax_reform/kengisyo-R4.pdf 日本税理士会連合会「令和4年度税制改正に関する建議書」14頁 同族会社の留保金課税制度を廃止すること。 2021年10月8日
7 http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/077_honbun.pdf 日本経済団体連合会「令和4年度税制改正に関する提言」23,24頁 金融所得課税の一体化 2021年10月8日
8 https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/proposal/taxation/tax_reform/kengisyo-R4.pdf 日本税理士会連合会「令和4年度税制改正に関する建議書」13頁 「事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等」の対象を拡大し、事業に係る適正対価の必要経費算入を認めること。 2021年10月8日
9 https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20210622_1.pdf 日本公認会計士協会「令和4年度税制改正意見書」31頁 継続届出書提出を失念しないための措置を講ずること 2021年10月8日
10 https://www.jcci.or.jp/r4zeiseikaisei_ikenhonbun.pdf 日本商工会議所「令和4年度税制改正に関する意見」27頁 小規模事業者の電子帳簿促進のためのインセンティブ措置の拡充 2021年10月8日

次回は、令和4年度税制改正大綱公表後に重要項目のご紹介を予定しています。