• 税務・会計

Q. コロナ関連給付金を受け取った時の税務上の取り扱いについて教えてください。

コロナ関連給付金の税務上の取り扱いについて

A. 国や地方公共団体からの給付金等については、その種類に応じて次の通り課税関係が異なります。

① 給付金等を受けた時の法人税又は所得税の課税関係

給付金等の名称 課税 / 非課税
(法人)
法人税
持続化給付金 課税
家賃支援給付金
小規模事業者持続化補助金
感染拡大防止協力金
雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金
所得税
(個人 又は 個人事業主)
非課税所得 特別定額給付金 非課税
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
子育て世代への臨時特別給付金
学生支援緊急給付金など
(学資として支給される金品)
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金など
(心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金)
事業所得 持続化給付金(事業所得者向け) 課税
感染拡大防止協力金
家賃支援給付金
小規模事業者持続化補助金
雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金(支援金)
農林漁業者への経営継続補助金
医療機関・薬局における感染拡大防止等支援事業の補助金
一時所得 持続化給付金(給与所得者向け) 課税
(一時所得合計で年間50万円以内だと非課税)
Go To トラベル事業における給付金
Go To イート事業における給付金
Go To イベント事業における給付金
雑所得 持続化給付金(雑所得者向け※)
※副業などで業務を行っている者など
課税

※ 各給付金等の受給要件・申請手続き等の詳細につきましては、関連機関のホームページをご参照ください。

また、課税される給付金等でも、その種類に応じて収入計上時期が異なる場合があるので、注意が必要です。

② 給付金の収入計上時期
● 原則
給付金等の支給決定時

● 特例
経費を補填するための給付金等の場合は、給付の原因となった経費等の発生時

「雇用調整助成金(新型コロナ特例措置を受けているものを除く)」や「小学校休業等対応助成金(支援金)」が該当します。

具体例)12月決算の法人が9月~11月分の休業手当等に対応する雇用調整助成金を12月に申請し、1月に支給決定を受けた場合、実際の入金は1月以降になりますが、当該雇用調整助成金の収入計上時期は9~11月となります。

③ 消費税の課税区分
不課税
(資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税は課税されません。)

留意事項

● 本サイトは2020年4月1日現在施行されている法令等に基づいて作成しておりますが、今後の法令改正等により取り扱いが変更される可能性があります。なお、本サイトでは分かり易さを重視し、難解な表現や専門用語を省いているため、法令等の記載とは一部異なる箇所があります。
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