国際
「韓国の移転価格文書規定について」公開のお知らせ
AGSグループ
韓国の移転価格税制において、韓国のBEPS対象法人はマスターファイルとローカルファイルを事業年度終了日から12カ月以内に提出することが義務付けられており、提出義務を怠った法人に対して重いペナルティが課される点が特徴となります。
ぜひご一読ください。
国際サービスについては こちら をご覧ください。
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韓国の移転価格税制において、韓国のBEPS対象法人はマスターファイルとローカルファイルを事業年度終了日から12カ月以内に提出することが義務付けられており、提出義務を怠った法人に対して重いペナルティが課される点が特徴となります。
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