M&A事業サービス/ M&A関連ドキュメントの作成サポート
M&Aの実行に際しては、様々なドキュメントが登場します。その一つ一つが、各フェーズでの主役となる文書であり、決してどれも軽視することはできません。M&Aにおいては、相互の信頼の基に成り立つ要素が多分にありますが、当事者が一方に意思を伝えるための文書がときに誤解を生み、案件の破談になるケースも想定されます。
AGSは、これまでに関与してきた多数の案件から得られた事例や要点を的確にとらえ、ドキュメントの作成に対するアドバイザリー業務によって、クライアントトップの意思を適切に書面に反映することをサポートします。
1 インフォメーション・メモランダム(インフォメモ:IM)
ノンネームの案内書をベースに具体名やさらなる詳細を記載
会社概要(住所、代表社名、事業所名、組織図など)、事業内容、財務数値、計画数値、製品サービスの状況(セグメント別数値、主要な取引先など)、不動産保有状況、その他対象会社の内容を把握できる情報を列挙します。
取引に関する希望条件を記載
価格、社名及び従業員の雇用・処遇の維持、営業面および流通面での協力体制構築、その他本件に関する希望条件を記載します。
2 意向表明書
意向表明書の一般的な記載内容
- 提携目的、提携後の経営方針
- 提携スキーム
- 対象会社の提携条件に対する考え方
- 価格および資金調達方法等
- その他
3 基本合意書 (Letter of Intent:LOI)
提携基本条件につき両者で合意に達した場合、基本合意書を締結します。基本合意書の締結は、本件の実施を確約するものではなく、最終契約に至るプロセスおよびスケジュールなどの合意内容を、両者の間で明確にする意味を持ちます。なお、基本合意書には一般的に下記のような条項を記載します。
| 項目 | 補足 |
|---|---|
| 本件取引の内容 | スキーム、取得割合、価格 |
| 表明保証 | 一般条項(法令順守等)、個別事項 |
| デューデリジェンスに 関する規定 |
財務、法務DDを実施する旨 |
| 条件の修正 | デューデリジェンスの結果に応じて価格等が修正されること |
| 秘密保持 | 秘密保持契約書の遵守 |
| 独占的交渉権 | 他の第三者との交渉を行わない |
| 善管注意義務 | 営業、雇用条件、資本構成、事業譲渡、大規模設備投資、純資産価値の著しい減少等が生じないように努めること |
| 非拘束性 | 最終的に本件を実行する義務を負わない |
| 役員および従業員の処遇 | 継続雇用、役員退職慰労金等 |
| 協議事項 | 特に協議すべき事項がある場合 |
| 管轄裁判所 | 管轄となる裁判所 |
4 最終契約書
上記の最終交渉を受け条件を確定し最終契約書の締結を行います。なお、最終契約書には一般的に下記のような条項を記載します。
| 項目 | 補足 |
|---|---|
| 本件取引の内容 | スキーム、取得割合、価格 |
| 実行の前提条件 | 本件取引実行における前提条件(クロージング条件)を記載 両者協力のうえクロージング条件を履行する旨 |
| 表明保証 | 一般条項(法令順守等)、個別事項(本件取引の前提となる事実関係等) |
| 本件取引の希望条件 | 従業員の雇用・処遇の維持、役員退職慰労金等 社名の維持 営業面、流通面につき協力体制の構築 その他 |
| 秘密保持 | 秘密保持契約書の遵守 |
| 善管注意義務 | 営業、雇用条件、資本構成、事業譲渡、大規模設備投資、純資産価値の著しい減少等が生じないように努めること |
| 競業避止義務 | 一定の期間内は競業事業を行わない旨 |
| 補償 | 本契約に違反し相手方に損害を生じさせた場合の補償(一定期間内) |
| 完全合意 | 本契約が本件取引の完全なる合意である旨(以前の取り決めは全て失効) |
| 協議事項 | 特に協議すべき事項がある場合 |
| 管轄裁判所 | 管轄となる裁判所 |