IPO支援事業/会計制度の整備
上場申請時には申請書類として「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」を作成し、上場後には有価証券報告書等の作成が必要になります。そこで記載される財務諸表等は、金融商品取引法、企業会計原則、財務諸表等規則等の会計基準に準拠して作成されたうえで、監査法人(公認会計士)による監査が求められます。多くの未上場会社では、税額を算定するための税務会計(税法)に従って会計処理を実施しておりますが、このような会計処理等については変更が必要となります。
上場準備期間においては、クライアントのビジネスの形態に最も適し、かつ投資家へのディスクローズに実効性のある会計制度の導入をアドバイスいたします。
